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こんにちは。
民法で、胎児にも相続(・遺贈・損害賠償の請求)の権利能力だけは認められるという点につきまして4つお尋ねします。

夫が死んで、相続人が配偶者とおばあちゃんしかいない状況で、配偶者にはあと8ヶ月で生まれる胎児がいたとします。

判例では停止条件説に立つので、8ヶ月後に生まれた後に配偶者が代理するなどして「無事生まれてくれたので、夫が死んだときにこの子は権利能力があったことになったから、この子の分の遺産相続もさせてもらいますよ」と言えるようになった、と理解しております。
停止条件説との関係につきまして、この理解で合っておりますでしょうか?…1

そこで、8ヶ月間遺産分割を凍結していれば問題は起きないかと思うのですが、それを待たずに、夫の死亡直後に相続権がある者だけで配偶者3分の2、おばあちゃん3分の1として遺産を分けてしまったとします。
その後、胎児が生まれると、配偶者は2分の1、赤ちゃんも2分の1、おばあちゃんは0になるかと思います。つまり、おばあちゃんは受け取った遺産全額を返さないといけなくなる、と理解しております。
この理解で、合っておりますでしょうか?…2

しかし、その返さなくはならない遺産をおばあちゃんが使い込んでしまった場合は、どのような対応・処置がなされるのでしょうか?…3

上記のように胎児がいる状態で相続開始が起こったような場合には、実務ではどのように処理するのでしょうか?胎児が生まれるのを待つのが通常なのでしょうか?…4

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

基本的には質問者様のご理解の通りです。



1、2ともその通りです。が、それは「胎児が無事に生まれてきて、かつ間違いなく故人の子であった時の話」です。 残念ながらそうならない可能性もあります。その場合は相続人を配偶者とおばあさんとして相続を決めることになります。

3は、普通はそうならないためにも無事に生まれるのを待って、確認した上で相続します。 ただ使い込んでしまった場合ですが、そもそも相続人の選定の段階が正しくなかった段階で相続したことになるので、改めてやり直して、使い込んでしまった分は支払ってもらうことになります。ただ、具体的にどういう結論になるかは話し合いか判決で決めることになるので、一概にはいえません。

4は、胎児が出生するのを確認してから行うのが無難であり、公平といえます。
出生前にこの子が無事に生まれることを前提として相続の代理人を決め、その代理人を通じて相続することもできないわけではありません。が、この場合は無事に生まれてこなかった時や、万一父親が異なっていた場合に再度やりなおしになるのと、この代理人には関係者(配偶者=その子の母親)はなれないので、余計にややこしく面倒になりがちです。
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この回答へのお礼

とても良く理解することができました。心よりお礼申しあげます。

お礼日時:2008/04/23 18:41

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