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お聞きしたいことがあって今回質問させていただきます。
正社員で働いている時に内緒で副業をしておりました。
それが後に会社にばれて解雇されました。
その上副業をしているときに支給されていた給料分を返還しろと通達されました。
ちなみに会社で副業禁止と言う社則はありません。
これは正当な請求なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>正社員で働いている時に内緒で副業をしておりました。

それが後に会社にばれて解雇されました。

内緒で通ってきたぐらい本業への悪影響はなかったようですので、kaz2346さんの弱み(?)につけ込んだ会社のやり方は強引過ぎます。いつ解雇されたのですか? 解雇の手続はきちんとされましたか? 30日前の予告或いは30日分の解雇予告手当の支払がなされていなければ労働基準法違反です。
それとは別に「不当解雇」で解雇の無効若しくは補償金の支払を求めることが可能です。とりあえず労働局のあっせんをご紹介しておきます。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

>その上副業をしているときに支給されていた給料分を返還しろと通達されました。ちなみに会社で副業禁止と言う社則はありません。

こちらに至ってはもう目茶苦茶です。全く応じることはありません。裁判をされても返還を命じられることはないでしょう。
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副業そのものを懲戒事由にするのは難しいと考えられていますが、副業により健康上の問題を生じたり、秘密を漏洩させるおそれがあったり、会社の社会的信用を害したりする場合には、懲戒対象となり得ます。



お書きの内容はこれらの判断材料に乏しいので、何ともいえません。
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その副業 いつされてたかで回答が変わります。


会社の拘束時間外なら 返還する義務ありません。
拘束時間内に行っていたなら その重複する分返金する義務あります。
どちらでしょうか?
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規定がないなら不当解雇、不当請求です。

労基署に相談してください。
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