現在、正社員で勤務しています。
入社当時から1年前まで、ずっと裁量労働制で働いてきました。しかし、その後出産し、産休があけて復帰すると、仕事内容は変わらないのですが8時間コアタイムのフレックスタイム制に雇用契約を変えるよう求められました。
育児中なので、残業ができない、また、所定労働時間を数時間割ってしまうことがあるためだそうです。
時間が足りなかった場合は当然給与が引かれます。
裁量労働制だと時間ではなく成果なので給与が引かれることはありません。
実際、育児中でない方たちで1日8時間働いてない方はたくさんいます。
出産時短を理由に急に雇用契約の内容を変えることは法的には問題ないのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
ご質問の場合は難しい話ですね。
たとえば復帰後に短時間勤務体制、つまり所定労働時間以下で働くような形態に変えるというのであれば、みなしで所定労働時間働くことが前提の裁量労働制を継続するのは不適当になります。
裁量労働制はあくまで、毎日の労働についてはいちいち時間管理はしませんよという仕組みですが、同時にある程度の期間を見ると、所定労働時間は働いているというのが前提になっています。
つまり言い方を変えると、フレックスタイムでも裁量労働でも、所定労働時間は働いているということが前提なのです。
裁量労働ではそれがみなしになるだけです。裁量労働では短時間勤務でも所定労働時間働いたことと同等の働きをすればよいという意味ではありませんし、そもそも一人の人間がいて、その人が短時間でもフルタイムでも同じだけの仕事量しかできないというのはおかしな話で、労働時間が短ければそれだけ仕事ができていないと考えるのが普通です。
逆に、もし裁量労働だけど仕事量が多く平均的に所定労働時間を超過して働いているような場合には、その残業代相当分の補填が必要になります。これは短期間で見るわけではないし、個人個人について補填をするわけではなく、同種業務を行っている人たち全体をみて、平均的な補填額を決めます。
つまり毎日の勤怠管理をするのかしないのか、それが裁量労働とフレックスの違いなのです。
その意味では、それで果たしてフレックスへ変更というのが労働条件の不利益変更になるのか?という部分で引っかかるわけです。
ご質問に書かれたような、実際には所定労働時間分、裁量労働でのみなし労働時間分働けないから不利益変更だというのはちょっとそれはおかしいはなしです。理屈が通りません。
逆に、たとえば特定の人の業務が過大であり、業務量を調節する裁量の余地がないような場合には、裁量労働は逆に従業員にとって不利益(残業代が支払われないため)なりますので、その場合にはフレックスへの移行ということは行われるべき話です。
要するに裁量労働で期待する労働時間より少ないまたは多いことが予想される場合には、裁量労働から時間管理に戻すというやり方がまっとうなやり方です。
なので時短勤務するというのであれば、裁量労働ではなくなったとしても致し方ないでしょう。
ただ時短勤務するわけではない、これまでと同等に働く予定であるというのであれば、わざわざフレックスへの切り替えをする意味はなく、裁量労働のままでもよいのではという考え方はあるとはおもいますが。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
「所定労働時間は働いているということが前提」ということでよく理解できました。有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
育児介護休業法の施行規則では、産後の時短のためにフレックス制を推奨していますから、一般論として会社の提案は妥当なものだと思います。
もちろん、強制ではなくて任意ではありますが。裁量労働制は所定労働日に働いたとき、その日の労働時間を「○時間とみなす」となっていますが、お勤め先では何時間でしょうか。いずれにせよ労使協定により決められた対象者全員同一のルールです。
このため、たとえば会社の時短のルールにより、あるいは、子供の送り迎えなど個人的な事情により、そもそもその「○時間」を確保するのが物理的に無理なのであれば、当然、会社はその労働者を裁量労働制で働かせることはできません。
その「○時間」よりも短い時間しか働けない日もあるのであれば、当然、会社としては合法的に給料を下げる方法を検討するのが当然です。また、裁量労働制は労働者の健康保持を措置する義務がありますので、もしも私が経営者なら出産直後のひとには適用しかねます。
育児等の時短は企業の責任ですし、当然ながら労働条件の変更を伴うのですから、雇用契約の変更の要請があっただけで法的な問題は生じ得ないはずです。同一業務なのに、あきらかに賃金単価が下がるのであれば労働条件の不利益変更ですから、交渉の余地は十分にあるはずです。
なお、コアタイムというのは、その労働者が働かなければいけない時間帯のことです。8時間のコアではほとんど通常と変わりません。「標準となる一日の労働時間」であるならば分かりますが。
時短が終わって元通り働ける場合に裁量労働に戻してもらうのが肝心かと思います。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
今まで裁量労働制で働いていた方が育児休暇から復帰し、時短勤務を希望したため良かれと思ってフレックスタイム制への契約変更を提案したところ、給料がへるので不利益変更だということで労働基準監督署へ相談され、労基所も、そういった契約変更は違法だとのことで彼女の味方だったため実際のところはどうなのか悩んでしまいました。フレックスは推奨されていると思っていたのですが。
結局、裁量労働制で、時短であるにもかかわらず働いたとみなし全額支払うということになりました。会社にとって不利益すぎて困りますね。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 求人情報・採用情報 ■おすすめポイント: ①人気の小規模園! ②月給20万超え!賞与4.4か月と高給与! または18時ま 1 2022/06/09 10:30
- 労働相談 定年後の働き方(休みか給与か) 9 2022/12/23 09:07
- 求人情報・採用情報 この求人はブラックだと思いますか? 月給26万5,000円 ~ 35万円 交通費支給あり <想定年収 9 2023/01/07 13:43
- 求人情報・採用情報 障害者雇用で働いています。週30時間の勤務なので手取り12.5万ぐらいです。これは標準金額ですよね? 2 2023/02/08 23:37
- その他(ニュース・時事問題) 非正規労働という奴隷制度は、誰のためなのか? 6 2022/06/20 19:04
- 退職・失業・リストラ 給与等の条件変更について。 育児休業明け今月4月から現場復帰(正社員)しております。 2月末に4月以 1 2023/04/06 20:58
- 事務・総務 求人についてお聞きしたいです。 6 2022/05/04 18:24
- 労働相談 勤務条件の話が違ので試用期間中に辞められるか 2 2022/11/30 08:07
- その他(ビジネス・キャリア) グーグルの障害者訓練プログラム募集あるがどうだろ?6時間勤務で月収22万!! 1 2023/02/17 20:36
- 労働相談 労働基準法上、有給休暇ってアルバイトにも適用されますか? 今ラブホテルの清掃でアルバイトしてます。 4 2022/10/31 18:14
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
総支給18万。手取り15万の給料...
-
ボーナス ○ヶ月分
-
Excelにて勤務表の作成で早出・...
-
「ブラック企業なんて昔の方が...
-
1年間における1月平均所定労...
-
「所定の手続き」について
-
公務員の復帰時調整について
-
基本給安い
-
労働時間制限
-
非定型的パートタイマーの所定...
-
新卒で正社員ですが総支給16万(...
-
1日の労働時間は何時間ですか?
-
エクセルで文字と数字が入って...
-
失業保険申請前のバイトは不正...
-
こんにちは。22歳です。 数年前...
-
無職になって7ヶ月経つ者です。...
-
部活・サークルとバイトしてな...
-
就職日とはいつを指すのでしょうか
-
名古屋工業大学からトヨタグル...
-
エクセルで年休を管理 (一日8...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
ボーナス ○ヶ月分
-
基本給安い
-
総支給18万。手取り15万の給料...
-
求人票の前年度賞与の欄が年2...
-
Excelにて勤務表の作成で早出・...
-
こんにちは私はガソリンスタン...
-
公務員の復帰時調整について
-
前年度実績で賞与があるかどう...
-
賞与を返却した人いらっしゃい...
-
「所定の手続き」について
-
労働契約書を作成したいです ・...
-
出張で前泊の場合の移動につい...
-
これってパワハラ?
-
「ブラック企業なんて昔の方が...
-
常識がないので教えてください ...
-
1年間における1月平均所定労...
-
タイムカード打刻場所の変更で不満
-
手取り月9万円で、年間108万円...
-
職場の年間休日数が増える事は...
-
●会社の年間•休日日数が、“96...
おすすめ情報