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主人43歳、私33歳、1歳半になる息子がいます。
7年付き合い、結婚して3年になります。

つき合って5年目くらいの時に、私の後輩(A子)と主人が隠れてコソコソ逢ったり
連絡をとっている事をしりました。
主人の携帯メールを見て発覚しました。
すぐさま追求し、目の前でA子に電話をさせ、二度と連絡をとらないように約束させました。
もちろんアドレスも番号も削除させました。

100パーセント信じていた主人に裏切られたのと、
それまで仲良く遊んでいた後輩にも裏切られた事の
ショックで一時は自律神経失調症にまでなってしまいました。
A子はもちろん私たちがつきあっている事は知っていました。

あれから5年、もう一度だけと思い、主人を信じて、結婚もし、子供をもうけ、
幸せな日々だと私は思っていたのですが、、、

おととい、何度も鳴っている主人の携帯の窓を何気なく見たら、記号化された人物からの着信でした。
実は今までも何度もその記号化された人物から電話や着信があったのですが、
私は仕事関係のものだと気にも留めていなかったのが
今回なぜか(勘というやつですね、、)ピンときたのです。

これは怪しいと思い、メール欄を見てみると、記号化された人物はA子でした。
メールの送信、受信をみると話が微妙につながらないので、消し忘れのみが残っていたようです。
内容は「今から電話しようか?」「大丈夫?」とか短いものばかりでしたが、
仕事の打ち上げといって朝方帰ってきた日にも会っていた事がわかりました。
結婚生活もセックスレス(夫が拒否)でうまくいっていなかったのですが、
出産後はそんなものかと、いつかまた、、と考えていました。
今思えば、セックスレスも納得がいきます。

おとといの今日なので、正直まだかなり動揺しています。
子供の顔を見ては泣き、、子供の顔を見ては泣き、、

最初の発覚から5年が経っての再度同じA子との浮気発覚。
その5年間ずっと浮気していたのか、最近なのか、いつからなのかは
全く分かりません。5年前の浮気の証拠もありません。
今回の証拠はその着信履歴、メール内容くらいです。

主人にはまだ浮気を知った事は話していません。
私の希望としては、主人に呆れかえっていますが、子供のためにも
離婚は考えていません。
ただ、この先浮気をやめるよう3人で話し合い、A子に慰謝料を請求したいのです。
結婚して子供もいることを知っているのですから、、、

請求額はいくらでもいいのです。ただ、、、やめさせたいのです。
メールや着信履歴などだけで慰謝料請求する事は可能でしょうか?
よくあるホテル前での写真や動画がないとダメなのでしょうか?
証拠が不十分なだけに浮気をしていないなどと言われ
逆に名誉毀損とかで請求されたりするものなのでしょうか?


長文、読んで頂いてありがとうございます。
何かアドバイスあれば宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

たびたび失礼いたします。


回答の補足を掲載させていただきます。
一般的な証拠現場としては
ラブホテル、旅行先宿泊所になります。
立証するのは性的関係の是非です。
シティーホテルや自宅の場合、商談や相談話など
他の理由が述べられてしまうので
性的関係の立証が難しくなります。
もし、自宅で性的関係を抑えたとしても
プライバシー侵害で違法な証拠となりうり
裁判での証拠としては難しくなるでしょう。
現場を発見しても直接話し合うのはお勧めできません。
感情的になり不利に陥る場合が多いからです。
証拠現場の情報などは専門化にお任せすることをお勧めいたします。
話し合いとなった場合は念書、誓約書なども個人での作成はお勧めできません。
公正証書として記録を残すことをお勧めいたします。
公正証書は公正役場の方から作成していただきます。
また、立会いも行って居ただけ、
証書の内容は裁判結果と同等の効力があります。
興信所などの費用に関しましては
慰謝料請求を前提として
初期費用+成功報酬という形のものが良いと思われます。
初期費用は2、3万円(調査内容により変動します)から依頼できます
実質金額にこだわることが無ければこちらをお勧めいたします。

今回の前提条件ですが
婚姻時に浮気を許可する取り決めは無かったと認識してよろしいですか?
浮気の禁止は婚姻時の暗黙の了解となってますが、
婚姻時の取り決め次第では不貞行為を問えなくなる場合があります。

不十分かと思いますが、参考になればと思います。
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同じユーザで同じ内容の質問で削除された方に回答したいたので


こちらで回答します。

まず前提として、慰謝料は有責配偶者(不倫をした配偶者)が不貞行為
した場合、精神的苦痛を伴う慰謝として支払う物で
連帯責任として不倫相手に対しても慰謝料を請求することが出来ます。
この場合、不倫相手は有責配偶者が
既婚であることを知っていることを知っていることが前提になります。
不倫相手が後輩(A子)は既婚と知っているので条件は成立します。
今回、結婚前にどんな関係があったとしても、
問われるのは結婚後の不貞行為(浮気)だけになります。
ただし、不倫の期間を特定するための証拠にはなると思います。
(最近から始まったのと結婚当初からでは重みが違います)
法的に不貞行為というのは性的関係がある場合を指しています。
この場合、ラブホテルなどに一緒に入るところなど決定的な証拠がなければ
関係の実証がとても難しくなります。
また、裁判結果により不倫相手に対して交際禁止、言い渡す事ができます。
今回の希望はこちらだと思います。
慰謝料は有責配偶者、不倫相手、どちらにも請求できますが、
(通常は不倫相手側に重きを置く事が多いですが、支払能力などにより額が変わ
ります)
有責配偶者に対しての慰謝料請求は婚姻関係が続く限り
保留してくことをお勧めします。
不倫=慰謝料=離婚、ということはないのですが、
のちのち今回の事が原因で有責配偶者から離婚を申し出る可能性があるからです

慰謝料は申告によるものですから
免除した場合、その時点で慰謝料0円になってしまいます。
慰謝料請求を墓場まで持って行くのが理想と言えます。
今回の場合、証拠不十分や婚姻関係の継続などありますので
専門家(興信所、探偵事務所、弁護士など)に相談する事をお勧めいたします。
不十分だと思いますが、参考になればと思います。
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この回答へのお礼

すみませんでした。
法律カテゴリーなのか夫婦カテゴリーなのか分からず
二カ所に同じ質問出してしまいました。
禁止事項だったとは知りませんでした。
お手数おかけしました上に、それでも再度の投稿いただきまして
感謝しております。

今回ここで質問させて頂いてラブホテル前での二人を確実に押さえる事が最優先だと分かりました。
でも、これがラブホテルではなくて相手の家の前などではダメなのでしょうか?
というのも、主人は昔からラブホテルが苦手なようで、、、
多分、A子ともラブホテルではなくA子の家で、、という事になってると思います。

興信所などはお金が相当かかりますよね。
金銭的な事でとても手が出ません。。

返答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/25 10:58

こんにちは



>証拠が不十分なだけに浮気をしていないなどと言われ
>逆に名誉毀損とかで請求されたりするものなのでしょうか?

法律カテですので法的手段を考えてらっしゃるのでしたら、
民事で訴訟を起こした場合、不貞行為の証拠がないといいのがれ
られたらどうしようもありません。名誉毀損の逆提訴はまず無い
と思いますが可能性は0ではないです。

メールや電話は「不貞行為」ではありません。
「性行為の客観的証拠」それこそメールにあきらかにそれとわかる
内容が書いてあったり(これもこれだけでは弱いです。「ふざけてた
だけ」と言い訳される可能性もありますから)、ホテルに入る、出る
ところの写真を撮るとか。

確実に行うなら
・探偵に浮気調査を依頼する
 (金額は探偵社によりまちまちですし、証拠を掴むまでの日数にも
  よりますが、20~30万円程度はかかるでしょう)
・「確実な証拠」が出たら、A子に「不貞行為の即時停止と妻の権利
 侵害による慰謝料請求」を内容証明で送る
・相手がその内容を履行しなければ民事訴訟
という流れになると思います。
浮気が原因で離婚しないのであれば、慰謝料はたいして高額には
なりませんが探偵を雇った費用くらいは請求できると思います。

もちろんこの方法は「A子」に対してのものであり、「旦那様と
きっちり話をする」のが大前提です。でなければまた繰り返しますよ。
「話し合う必要が無い」という#1さんのご意見は「A子に対して」
なら僕も同意見です。ただ旦那様とは別。
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この回答へのお礼

返答、ありがとうございます。とても参考になりました!

やはり浮気調査が必要になってくるのですね。
金額が金額なだけに悩みます。。。
とりあえず、主人と話をしてみます。

3人で話し合うというのは、「もう逢いません」というような
誓約書?念書?とかいうものを書かせようと思っての事です。
有効な書き方などご存知であれば、アドバイスいただけたらと思います。


ちなみに法律にお詳しいようなのでお聞きしたいのですが、
主人と話し合って主人が私と別れてA子とつき合いたいと言った場合は
私はそこまでして結婚生活を送る気はないので、
離婚しようと思っています。

その場合は主人に対しても慰謝料請求したいのですが、
これも、ホテル前などの証拠が必要でしょうか?
現に「A子とやっていきたい」と言ってても。

今日、これから主人が帰ってきたら話し合いをしたいと思います。

質問ばかりですみません。
何卒、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/04/24 21:55

話し合う必要なんてありません。


浮気相手の女に別れるように要求すれば良いのです。
妻である貴方にはその権利があります。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

そうですよね、、権利はあるんですよね。

ただ、結婚してからもつき合っているという事は
相当図太い神経だと思うのです。(A子も主人も)

なので、慰謝料という形が一番こたえるのかな、、と。

要求はどのようにしたら効果的でしょうか?

お礼日時:2008/04/24 21:36

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