
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
行政で判断が分かれるかもしれませんが、
主たる用途がショールームであるのならば、
「展示場」で特建扱い
主たる用途が、事務所・会議室で、一部分で展示するのなら
「事務所」で非特建
物品販売は伴わないが、商談・それに基づく金員のやり取りが主目的なら
「サービス店舗」ではないでしょうか。
過去の事例ですが、某メーカーの事務所兼ショールームですが。
2階が全て事務室、1階にサンプル倉庫と、それをお客さんに見せるためのスペースと言う計画では、主用途=事務所、これに付随する倉庫・展示室という解釈で
「事務所併用倉庫」となった事例がありました。
No.3
- 回答日時:
2です。
補足ですが。自動車ディーラーのように見た目、明らかに展示場はいくら頑張っても展示場でした。
判断の要素として、利用実態+それが周囲からどう見えるか?
極論、1種低層では「展示場」は不可ですね。
営業実態は、事務所だけど、○○○ショールームとか看板でも立ててしまうと、周囲の住民から「違法建築が有る」と通報を受けてしまいます。
ありがとうございました。大変参考になりました。
今回も2階の事務所が主用途での話なので。
金銭のやり取りがあるかどうかがポイントかと思いました。
ありがとうございます。
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