家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

住宅の吹抜け部分の隅に幅600程度のキャットウォークを考えています。

片一方からのみの出入りのみでつながらないようにしています。

その通りには窓があり、反対は吹抜けです。この場合、床面積に含まれるのでしょうか?

詳しい方がいましたら、参考にさせていただきたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

キャットウォークのたぐいは床面積には含まれません。


根拠は、建築基準法に関する旧建設省(現国土交通省)の省令(建設省住指発第115号)です。
下記PDF内に
「(13) 体育館等のギャラリー等
原則として、床面積に算入する。ただし、保守点検等一時的な使用を目的にしている場合には、床面積に算入しない。」
とあります。
http://www.iuk.co.jp/pdf/10_18.pdf

キャットウォークというのは、この「保守点検等一時的な使用を目的にしている」ものと解釈されますので、床面積に入れないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

こちらを参考に勉強させていただき、交渉使用と思います。やはり、基本的には、住宅でも含まれないんですね。判断がむずかしいですね‥

お礼日時:2012/03/06 21:36

私共の関係する確認検査期間では、すのこ状であれば、面積不参入、下が見えない床仕様なら面積算入です。

行政によって違うみたいですね。少なくとも、大工さんに相談する内容では無いでしょうね。
    • good
    • 0

特定行政庁によって判断が違うと思いますので、


確認されたほうが良いです。
私の住んでいるところの行政庁では
同じことを聞いたところ、面積に含まれるといいました。
戸建の住宅と体育館を同じ土俵に上げるのはどうかと・・・。
といわれました。
とはいっても建築主事さんや適合判定員さんによっては
よしとする方もいらっしゃるようですね。
面積に含めて駄目では無いので、面積に余裕が有るなら
算入して良いと思います。
余計なお世話ですが、
安易に違反建築物にしてしまうと売買等で苦労すると思いますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

面積に含む含まないで、すごく難しく考えてはいないのですが、判定員さんによってちがうのは、あるんですね!このあたり、なぜちがうのかも微妙ですね。はっきりしてもらいたいなぁとかんじてます。

とても参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2012/03/06 21:33

はじめまして



拙宅には、吹き抜けにキャットウォークがあります。
面積に入れたくないんです。。。どうにかできないでしょうか?
と、大工さんと話し込んでください。
色んな技が、あるはずですよん。

あぁ・・・早く、ロフトの天井直さなきゃ・・・剥がれたままや。。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろと対策をねながら、大工さんにも聞いてみようと思います。

お礼日時:2012/03/06 21:37

原則、ギャラリーや通路・廊下として使う場合は面積に参入します。


ただし、保守点検用(窓ふきなど)の用途の場合は入れません。(W1000以下)
文字通り、猫しか歩かない場合も入れなくていいと思います。
以前、ハイサイドライトの保守用に取り付けたときは、参入しませんでした。
(梁に板を渡して釘打ちし、ザライタのような仕上げで、はしごで登る設計でしたが)

確認申請であれば、提出先に確認はした方がいいでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
保守点検用として、窓ふきも含むことは可能なんですね。

検査機関によってなのか、含みますというところもありどっちなのか・・・と思っていたところでした。 

お礼日時:2012/03/05 16:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A