アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社長が社員の退職金かわりに、軽自動車をわたしています。
この場合、会計処理としては車の簿価で 退職金/車 という仕訳で処理しても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

現物支給をした場合の退職金の額は、その物の時価で評価します。



したがって、借方はその車の時価、貸方はそれまで資産計上していた簿価とし、差額につき車両譲渡損(または益)などの科目名で特別損失(または特別利益)に計上することとなりましょう。

なお、それまでの減価償却費および同累計額の取り扱いにご注意ください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!