
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.2&4の者です。
契約書面は契約内容を証するためのものですから、そのために何が必要かを考えれば、一定の方向性が見えてくるものと思います。
まず、印字か手書きかについては、印字のほうが勝手に書き加えられるおそれが少ないため、一般的にはベターといえます。ただ、約款と特約の関係にある定めなどであれば、この限りでないともいえます。
次に、押印については、印字だけでは勝手に作成できてしまうため、契約締結権限のある者が押印すべきといえます。権限があるかどうかについては、会社との取引であれば、通常用いられている会社印はたいてい大丈夫といえる一方で、個人印はその人の肩書き等により決まります。
また、今回のような差入方式の書面の場合、契約内容を証する書類とならないこともあります。しかし、今回の場合には、相手が不特定多数と取引をする業者であるところ、そのような業者が差し入れた覚書は、押印等がしっかり揃っている限り、契約の申込を証する書面だといえます。これに対してnaokyon120さんが承諾すれば契約は成立するところ、一般消費者が承諾の書面を業者に差し入れることは少ないことから、今回も不要ではないかと考えられます。そうすると、業者の発行した差入方式の書面は、それだけで契約の成立を証することになり、もって契約内容も証することになりましょう。
ただ、ご心配であれば、2部作成しても良いものと思います。この場合には、作成後の無断修正や「そんな書面は知らない」との言い訳などを許さないようにすべく、「本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印してそれぞれ1通を保有する。」などと付記する(相手がフォーマットを作成するときは、付記させる)のが一般的です。
ありがとうございます。早速、ガス屋さん(全国的に有名なガス会社です)に社判の押印と契約書2部の作成を依頼しましたところ、「社印と契約書2部の作成はできない。」との返答。。。「先日とお話が違ってしまいましたね。」と私。結局上手く騙されるところでした。つくづく、この質問欄に投稿してよかったなと、今は安堵しております。もちろん契約はお断りさせていただきました。皆さんありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
補足部分にも会社の押印が入るのなら、差入方式の書面でも契約を証する書類たりえます。
担当者印のみでも良いといえば良いのですが、その担当者に契約を結ぶ権限が実は与えられていなかったなどのときは、後で相手方と揉めるおそれもあります。したがって、会社印(角印など)を補足部分にも押してもらうほうが良いことになります。なお、押印の「偽造」を案じる回答も見られるところですが、この点の問題は「作り直した契約書」においても共通に生じるものですから、別個に考える必要があります。この点については、会社印が押してあれば、一般消費者にはそれが「偽造」のものかどうか判別できないのが通常ですから、一般消費者に有利となります。
もちろん、一般論としては、契約内容につき印刷文字+手書き文字で構成されている契約書面よりも、印刷文字のみ(または手書き文字のみ)で構成されている契約書のほうが、より信用性の高いものとなりましょう。
ただ、多数の得意先ないし多数の消費者を相手に取引する会社が発行する契約書面の場合には、印刷文字部分がフォーマット(要するに、約款)として置かれていることもあります。この場合には、特約につき手書きで書かれてあったとしても、信用性は変わりないものと思います。(むしろ、特約部分が手書きであれば、特約であることを浮き彫りにできるともいえます。)
ありがとうございます。
追加文のうしろに会社印(角印など)ですね。
覚書は印刷された1枚で、こちらに預かっている状況なのですが、今回のような契約の場合、覚書はやはり2部作成の必要性はあるものでしょうか?宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
確かに口頭でも契約は成立するが、きちんとしたいのならばきちんとした書類をそろえるべきだ。
>欄外に手書きにて補足し、そこに印鑑をついてくれるとの事でした。
印鑑とは? 担当者の苗字が入った三文判では? どんな場合にも押印をされてすっかり安心する人がいるようだが、印鑑というのは「他人の苗字の物も誰でも簡単に購入できる」のである。肝心なのはその押印が確かにその担当者のものであるか、なのである。世の中には自分で判をついておきながら、後になって「これは自分の印ではない、偽造だ」と虚偽の申告をして開き直る輩もいる。法人印も同様だ。
したがって、きちんとした契約を交わしたいのであれば、契約書を作りなおすべきだ。先方には「面倒くさい」以外に契約書の作り直しを断る理由はないはず。であれば、「もしも契約書作り直しを拒む特別な理由があれば文書で回答してくれ」と伝えつつ、契約書の再作成を伝えれば良いかと思う。
貴方としては、面倒がらずにきちんとした書類を入手しておくことが将来の安心につながると思う。
ありがとうございます。tyty7122さんの仰られますように、きちんとした契約書作成を申請してみようと思います。ただ契約書といっても、ほとんど知識がなく、恥ずかしながら「きちんとした契約書」自体を私が把握しておりません。申請にあたってポイントを御教授いただけませんでしょうか?たとえば会社印に対して印鑑証明とかも当然添付していただくべきものなのでしょうか?宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
たとえ契約書を作らなくても当事者間で合意すれば契約は成立します。
契約書も法律で様式が決まっているわけではなく、当事者間で決めればよいものです。ですからタイトルが覚書であっても契約書としての効力がありますし、双方が合意した内容の覚えとして記載するものなら、欄外だろうとどこだろうと当然に有効です。なお、仮に一方が納得していなかったとしても、全体として有効な契約書類に書き込まれた内容なら合意があったものと評価されるでしょう。早速の御回答ありがとうございます。ちなみに内容は「契約をしてくれれば、この先1年間は値上げをしない」と言う口頭での説明が、覚書には「原油価格が上昇しない限り弊社の都合での値上げは致しません。」のプリント内容でしたので、指摘をしたところ、今回の質問内容と至った訳でございます。Carry15s様の御意見、参考になりました。ありがとうございました。
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