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法定協議会終了後、首長が調印式を拒否しようとしています。議員提案で合併の配置分合の議案上程は可能ですか、調印は必要ですか?

A 回答 (3件)

>議員提案で合併の配置分合の議案上程は可能ですか


可能です。
議員提案権の制限は地方自治法112条の規程のみです。
もし不明な部分があれば、 総務省に問い合わせるとすぐに回答があります。
自治行政局行政課 03-5253-5509

>調印は必要ですか?
必要ありません。協定書の調印は法的には意味がありません。
調印後、議会で合併関連議案が否決された事例や、合併協議会の解散事例もあります。
岡山市は調印式を行わず、県に合併申請をしています。

 
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この回答へのお礼

明確なお答えありがとうございました。

お礼日時:2008/04/29 14:23

No.2さんの回答にある通り、調印そのものは単なるセレモニーであり、意味はありません。



一方、合併の配置分合に関する議決は絶対に必要です。議案上程は通常の議案と同様に議員定数の12分の1の賛同者があればできます。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。有り難うございます。

お礼日時:2008/05/18 06:18

こちらにて尋ねてみてください。


答えをもらえるかもしれません。

洋々亭フォーラム
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/29 14:27

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