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13年間会社勤めをしたあと20年前に海外移住した知人が帰国することとなりました。退職まで13年間厚生年金に加入していたとのことですが、その後海外に行ってしまったので、掛金を払った期間はこの13年のみとのこと。この場合の掛金は払い損で、年金はもらえないという話ですが本当でしょうか。

A 回答 (3件)

国民年金の加入期間が25年必要ですが、この期間にはいわゆる「カラ期間」も算入できます。

その「カラ期間」の一つに、「日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間」があります。この要件に該当する期間が、25-13=12年あれば、受給資格を満たすことになり、国民年金の老齢基礎年金が,満額の156/480と厚生年金から13年相当分が貰えます。
なお、「カラ期間」は他にもありますから、URLを参考にして下さい。

参考URL:http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt9.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。25年払わないとまるまる損になる、というのは間違いだったのですね。みんなそう思っているようですが…。

お礼日時:2008/05/02 17:12

もらえません。


でも、年金を当てにしなくても備えはしておいたのでは。
先のことを考えていなかったってこと?
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経過措置などで年齢にも関係ありますが,一般的な回答をすると,現行法では25年加入していないと年金はもらえません。

国民年金の加入期間があれば合算できます。海外においても,何カ国かは合算できる協定を結んでいますので,それに該当すれば,もらえる可能性はあります。
いずれにしても,社会保険事務所に行って,加入期間を確認しましょう。私も飛んでいる期間がありました。
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