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メール警視庁の利用規約に
「本システムで配信するメールの著作権は警視庁に帰属します。」と書いてあったのですが
警視庁が作成しているものに著作権って発生するのですか?

A 回答 (1件)

・発生します。

これは、警視庁だけでなく、警察署でも東京都でも、区役所でも、日本国家でもです。
・団体の著作物ですから、発行後50年間は著作権があります。
・法律、政令、条例などの、そのものには著作権がありません。しかし、それらの解説は、解説を書いた人(個人または団体)に著作権があります。
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