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恥ずかしい話ですが、数年前、業務上横領を行ってしまいました。
店長に「本部には通報しないけど、商品の代金は全て支払って」と言われ、どうにか支払い致しました。内々に処理してもらったということです。
「商品代金だけじゃなくて発覚した月のバイト代も全額没収だから」ということで、給料日に店長付き添いでATMからバイト代を全額引き出して(この間店長は少し離れています)渡しました。その月の生活費がまるでないためなんとかお願いして10万のうち4万円を頂きました。6万は欲しかったのですが、何かのたびに「本部に言うよ」となるため何も言えず、「じゃあ4万ね」ということで4万円です。
しかし、その分の4万円は次の月に全額渡してねということになり、何とか工面して渡しています。

支払った商品代については書面を残していまして、本部に万一ばれた時に「商品代はとりました」という証拠にするそうです。
その際、発覚した月のバイト代もとってないとまずいから、という店長からの説明で上記通り押さえられています。
不正があった場合、商品代+発覚月の給料分の支払いがその会社での決まりだそうです。

しばらく経ち、とある疑問が生じています。
労働分の給料は全額支給しなければならない、とどこかで見たからです。たぶん労働基準法について書かれた何かでしょう。
実はその会社の不正が起こった場合の対処について書かれてある文書が手元にありますが、どうも給料分の差し押さえについては書いていないんですよね。しかし手元にあるのは不正対処の一部分のような気がするため一概に言えないかもしれません。

前置きが長くなりました、

Q.店長の主張通り、商品分の代金(これは当然です)にプラスして発覚した月の分の給料も全額払わないといけなかったのでしょうか。(辞めている今となってはその会社の規約などを全て読むことはできませんが、もし規約にそう表記されていれば支払わなければならないのでしょうか)
もしかすると給料分は払わなくてよかったのか、と。


店長に内々に処理していただいた事は感謝していますしこんな疑問を持つことは厚顔無恥にも程がありますが、どうしても知りたいです。
少々文章力のせいで分かりづらいかもしれませんが、その方面に明るい方、お願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

あなたの罪は (刑法第253条)



業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する

本人が刑事事件に問われて有罪となり服役しても、民事上の損害賠償責任は残ります。

また、連帯保証人の責任も同様です。

成人が事情を承知のうえで連帯保証のサインをしてしまうと、特別の事情(精神異常とか酔っていたとか)

がない限り取消しは出来ません。

ただ、資力がなくて払えない親にまで会社がしつこく支払いを求めてくるかどうか、会社次第です。


店長の事ですけど見る目で変わりがあると思いますが

詐欺罪で見ることができると思います。

労働分の給料は全額支給しなければならないことについて

労働監督署で聞いてみてください。




詐欺罪は人を欺いて財物を交付させたり、

財産上不法の利益を得ること

または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと。

日本では刑法に規定されている(246条1項、2項)。

未遂も罰せられる(250条)。

僕が考えたらあなたも店長も罪ありですね
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#9 です。



昨夜は遅かったので書き込みそびれたが、
店長は、犯罪(No.4)を犯したのでも
貴方の弱味(No.7)に付け込んだのでもない。
お互いに(並びに回答者も)気付いていないのです。
これは、知らずに「取引き」を交わしたのです。
既に会社側(本部)にバレて、
バイト料は差し出しているかも知れません。
バレていなかったら、口止料になる。
完全な「取引き」です。
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#6&8 です。



>(私見では、)店長の行為は許容範囲である、と思われる。
>持ちつ、持たれつ、です。
  ↑
等に関して、
具体的に説明をしないと、理解できない人がいるかも知れません。

店長が貴方のアルバイト料を回収していなくて、
もし会社側にバレたら、会社は貴方に事情聴取をします。

事情聴取の内容如何によっては、
警察に被害届を提出する可能性も十分にあります。

ところが、店長がバイト料を事前に回収しておき、
不正がバレた時に、店長が「バイト料は回収済みです」と申せば、
会社側は、「そうか、しゃーないな」で事情聴取をすることなく、
それで終わります。

貴方は、前者と後者とどちらが良いですか。
勿論、後者でしょう。
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不正とミス(過失等)を一緒にしてはいけません。



追加で、「盗っ人、猛々(たけだけ)しい。」、んだよ。

正社員ならどうなるか知っているか。
いままで掛けて来た年金はゼロ、退職金はパーになります。

不正乗車で捕まれば運賃の3倍を請求されるのです。
不正行為の金額を弁償したくらいでは済まない。

店長が肉体関係の強要までしていなければ、
大迷惑をかけられた店長にしてみれば、
(私見では、)店長の行為は許容範囲である、と思われる。
持ちつ、持たれつ、です。

結論です。悪い事は言わない。
余計な事を(するんじゃない、)考えるんじゃない。
既に済んだ事だ。もう綺麗に忘れろ。
その方(ほう)が、(貴方の)身の為だ。
これは、「天の声」である。
さっさと締め切れ。
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>不正があった場合、商品代+発覚月の給料分の支払いがその会社での決まりだそうです。



労働基準法第16条
(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

金額を予定することは禁止されるが、実際に損害を受けた場合、損害賠償を請求するの構わないということです。


労働基準法第91条
(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


個人商店じゃあるまいし、本部がある会社なら就業規則も労働基準法に基づいてきちんと作成されていると思います。



本部から給料はきちんと質問者さんの口座に振り込まれています。
横領分の弁済は現金で弁済したので違法でもありません。
正しい弁済方法だったと思います。


>給料日に店長付き添いでATMからバイト代を全額引き出して

ATMまで付いてきて給料を取った事は、店長が勝手にやった事だと推測します。
質問者さんの弱みを握ってATMからお金を引き出させ自分の懐に入れてしまったのだと思います。

不正があった事は本部の人間は知らないはずです。
店長が内密にしてくれたとの事ですから。
給料を店長に渡したらそのお金を店長が本部に入金するのですか?
だったらその時点で「横領した事がバレるはずです」

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/84.php,http:/ …
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法律はどうだか知らんが、



不正を行ったアルバイトの給料を支払う事を

「泥棒に追い銭」と言います。

どこのアホがそんなものを渡すか。

全額没収です。

例え、アルバイトであろうが、ドロちゃんを採用した覚えはない。
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商品代金分の弁済はしていますので、それ以外の支払い(給料の没収)は不要です



労働基準法により、賃金を支払わずに働かせることは違法です

会社の決まりに書かれていたとの事ですがよく確認した方がいいと思います
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こんにちは



法的な観点でいえば、この場合「懲戒解雇」になりますが
働いた分の給与はもらえます。会社の規約は無関係です。

支払った「商品の代金」は民事の損害賠償ですから当然です。
ただ給与とは関係ありません。

さて現実的に「今から請求できるか」で考えて見ますと。
まず無理かと。
文面から推測ですがその”罰金”は店長が「ポッケに入れた」んじゃ
ないですかね。まぁ店長も「犯罪者」ですが(笑)。
ですから会社的には「横領なんかなかったことになっている」と。
その場合、店長が否定すると「横領」「給料を店長に渡した」こと
自体が証明できないでしょう。

仮に店長の「不正」が無かった、もしくは発覚したとしたら給料の
10万円はもらえるでしょう。ただし会社は質問者様を「業務上横領」で
訴えてくる可能性があります。これは損害賠償とは別で「刑事事件」です。
時効は7年で最高刑は懲役10年。質問者様は10万円もらうかわりに下手
すると前科1犯刑務所行きです(実際には初犯なら執行猶予でしょうけど)。
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詳しい訳ではありませんが店長の口止め料のようですね


今もその会社で働いているのでしょうか?
しかし質問者様は今となって疑問点を持ち出して、では給料払う代わりに告訴すると言われたらどうしますか?
店長に給料を取られてたと本部に報告したら店長と質問者様双方が問題にされる可能性も高いですよね?
ちなみに過去勤務先で横領のような行為をした者が
まともな会社に採用される事は無いと思います
赤の他人の見解ですが今後の事も考え数万円で済んで助かったとも思えますがいかがでしょうか?
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普通なら窃盗罪で警察沙汰になるところ、穏便に済ませてもらっただけでも本当に感謝しなくてはいけません。

会社としては、損害を被ったわけですから、損害を賠償してもらうのは当たり前のことです。
あなた、盗みをしていて、給料の支払いなどと、あまりにも「厚顔無恥」もはなはだしいとは思いません?
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