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彼氏が職場に前借りがあってそれは毎月5万ずつ払うって誓約書をかわしてるみたいです。でも今月もらうはずだった11月分の給料20数万円を無断で勝手に全額前借りの返済にあてられました。そして彼氏は毎月5万ずつ払うつもりなのに、連帯保証人にも連絡され明日足りない分を連帯保証人である方が支払いするそうです。まだ入社したばかりで先月が初返済で、きちんと返してます。勝手に全額引かれて1月2日にもらうはずだった給料が全くありません。労働基準法では確か給料の何パーセントかまでですよね?詳しい方教えてください。労基署に行けばいいのはわかるのですが、こちらも生活があるしなにか今できることはないですか?彼氏の会社の社長とは連絡はとれる状態です。きちんと給料を払ってほしいです。どう会社の社長へ伝えればすぐにきちんと給料払ってもらえますか?もし書類を作成したほうがよければその書き方なども詳しく教えてください。この手の問題に詳しい方、助言いただけませんか?よろしくお願いします。至急お願いします。

A 回答 (3件)

労基法上は、勝手に賃金から天引きする事はできません。

借金の返済でも一旦全額を渡して、そこから返して貰うという形にしなければなりません。
返済部分は民法になるので労基法は関係なくなります。労基署へ行ってもそれだけの事です。それ以上にはならないでしょう。
誓約書があるなら、それを元に裁判を起こせるでしょう。ここから先は弁護士の領分。あなたが社長へ何か言ったところで、普通は鼻であしらわれるだけです。賃金を全額取っちゃうなんて、それなりに考えた上での事でしょうから。
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まずいえるのは、法に疎い第三者はあまり口を挟まないほうがいいということです。


少なくとも当事者でないあなたが、労基や会社の社長へ話を持っていくこと事態奇異なことです。

そして、なぜ彼は動かないのでしょうか?

ところで、誓約書を交わしたというならば、その内容はどのようなものとなっているか確認はされましたか?
あと、11月分の給料が1月2日に支給なのですか? 締め日と支給日はどのようになっているのでしょうか?
それと、いつにいくら前借したのですかね?

かなり経営状況の厳しい会社のように思うのですけどね。
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給料債権に対する強制執行可能範囲は、基本的には、給料の25%(債権が婚姻費用や養育費の場合には50%)です(民事執行法第152条)。

もっとも、債務者の生活状況等に応じて、先の割合よりも減額される可能性があります(同法153条)。

ただ入社したばかりでなぜ前借りをしたのか?どんな話し合いになっているのか?次第かと。

とりあえず、労働基準局に行けないなら電話で相談する。

それしかないです。
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