
登録商標に詳しい方お願いします。
例えば、○○ネイリスト等の様にある種の職業を表す名称が登録商標されている場合、この○○ネイリストを使用して活動をすると損害賠償請求等されますか?
登録商標している会社は有限会社ではありますが、結構世間的には有名な会社です。
私の知り合いが○○ネイリストとして、ある施設でボランティア活動をしています。この名称を宣伝用ポスターに掲載しているのは見た目ハクが付き人の信用を得れるからだと思います。(すみません、私の話ではないのでこの様な文章に成ってしまっています)
ただ、ボランティアという事で利益を得ていないのでどうでしょうか?もし損害賠償請求となっても利益を得ているのと得ていないのでも請求額は違うのでしょうか?登録商標の意味等、法的な部分でも知りたいです。
もし、この人の違法性を訴えるには何処にすればいいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
商標は、指定商品(役務)ごとに登録がなされます。
「○○ネイリスト」との商標が登録されている役務・商品を確認してみてください。
ご友人が行っている業務と同一の役務、または類似する役務であれば、商標侵害になります。
「○○ネイリスト」という名称が、職業として一般的な名称に過ぎない場合であっても、既に登録されているわけですから、形式的には商標侵害です。この場合は別途商標の無効を主張して争う必要があります。
ボランティアであって利益を得ていない場合でも侵害によって商標を登録した者が損害を受けたのであれば、損害賠償されます。当たり前ですね。簡単な例として、商標権者が展開する商売と同じ業務をボランティアで行っていた場合、同じ名称で同じ業務を行うボランティアがいることで商標権者がビジネスの機会を失っているわけです。となれば、損害が発生します。
受けた利益がよく問題になるのは、損害額の算定を簡単にするために「侵害者が受けた利益=損害額」と推定する規定が存在するからですが、何もこれでしか損害賠償を請求できないわけではありません。この方法が一番簡単だから、一番よく使われるだけです。
No.1
- 回答日時:
具体的には、「○○」の部分と、商標登録の指定商品・役務がわからないと侵害するかどうかは判断できません。
一般論ですが、「ある種の職業を表す名称」というのが、肩書きとして一般的なものであれば、商標権の侵害にはなりません。
例えば、指定商品「卵をはさんだパン」で、「たまごサンドイッチ」という商品名を商標登録することは出来ません。「たまごサンドイッチ」という名前は「卵をはさんだパン」の商品名としては当たり前だからです。
しかし、服のブランドとして「たまごサンドイッチ」を商標登録することは出来ます。もっとも、この場合でも、「卵をはさんだパン」を「たまごサンドイッチ」という名前で宣伝・販売するのは自由です。「たまごサンドイッチ」はあくまでも服のブランドなので、パンを売ることで商標権を侵害することはありません。
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