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(1)土地の賃貸借契約を結び、借主が土地上に建物を建てました。
(2)期間満了を理由に貸主が建物収去土地明渡請求をしました。
(3)裁判では和解交渉もなされましたが、成立しないまま結審という
 直前に借主は建物買取請求をしましたが時機に後れたものとして
 却下されました。
(4)借主は基準時後に建物買取請求をしました。

時機に後れたものとして排斥された買取請求権でも
再度行使すれば、認めるべきという考えが多数であると思います。
しかし、それではあまりにも貸主が不憫であると思います。

そこで本題ですが、貸借契約時の契約書に
【建物買取請求権を行使する際は、早期に行使するものとし
 基準時後の行使の場合は、買取額の一割を減すことに同意す】

などといった特約を入れた場合、裁判ではこのような特約は
認められるでしょうか?

A 回答 (2件)

16条により当然無効でしょう。

借地人不利益の物は無効とする
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補足的にコメントすれば、借地借家法16条は強行規定なので、裁判でなくてもその特約は無効となりましょう。

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