教えて下さい!パートで社会保険に加入して、雇用保険にも入っています。産休前、産休後には、とりあえず、出産手当の手続きを社会保険に行おうと思っています。
ここで、知りたいのは、
現時点で、有給消化をする→有給がなくなり次第、産前42日前かもしくは、産後56日後に出産手当の支給を受けようと思うのですが、
その間もしくは、その後に失業保険って使えないのでしょうか??
恐らく、出産後は、パートなんで、復帰できないと思います。
(1)失業保険って、仕事を失っていつまで使えるのでしょうか?
(2)産休中に失業保険って使えないのでしょうか?
(3)産休後に失業保険って使えないのでしょうか?
すみません。ややこしい質問で宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)失業保険って、仕事を失っていつまで使えるのでしょうか?
法律には『離職の日の翌日から1年間』と書いてあります。
例えば平成20年5月1日に会社を辞めた場合、『離職の日』は翌日の5月2日になるので、『離職の日の翌日』は5月3日。1年後は平成21年5月2日です。
尚、出産・育児を理由として退職した者に対しては、最長4年(上記の1年+3年の延長)まで伸ばすことは出来ます。この制度を利用したい場合、職安で求職者給付の手続きを行う際に申請してください。
>(2)産休中に失業保険って使えないのでしょうか?
働く意志及び能力の有る状態ではないので、法律上は『失業』ではありません。
『失業』では無いものに対して雇用保険からの求職者給付(所謂「失業保険」)は有り得ません。
また、健康保険から貰う「出産手当金」は、産休中の賃金補填(標準報酬日額×3分の2×対象日数)ですから、そこに雇用保険から保険給付したら二重給付になります。
斯様な考えからも雇用保険からの給付は行われないのです。
>(3)産休後に失業保険って使えないのでしょうか?
退職しているのであれば、使えます。
しかし、育児等の為に働くことが出来ない者に対して給付はされませんので、働く意志と能力が有ることを職安職員に熱く語ってください。
尚、Ano.1様が書かれておりますが、会社を辞めずにいれば雇用保険から『育児休業給付金』が支給される可能性はあります。
蛇足コメント
失業保険とは通称であり、その名称の元となった『失業保険法』は昭和45年に廃止。現在は雇用保険法に定める『求職者給付』がそれに当たるものとして認識されます。
一方、この雇用保険法に定める給付には『求職者給付』『就職促進給付』『教育訓練給付』『雇用継続給付』の4つがあり[夫々に更に細かい給付名があります]、これらを纏めて『失業等給付』と呼びます。
ご質問者さまが「失業保険」=「失業等給付」とお考えであれば、雇用保険からの給付はありえることになりますが・・認識のギャップは無いですよね。
No.4
- 回答日時:
>(1)失業保険って、仕事を失っていつまで使えるのでしょうか?
離職票は離職後の1年間有効です。
>(2)産休中に失業保険って使えないのでしょうか?
失業給付を受けるためには
1.働く意志があって
2.働ける状態であって
3.しかし仕事が無い
というのが条件ですから無理です。
その場合は受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
>(3)産休後に失業保険って使えないのでしょうか?
受給期間の延長をすれば、その期間内ならば働ける状態になってから手続きをすればもらえます。
>出産手当金
これについては昨年の4月から法律が改正されて、退職が絡むと微妙なタイミングでもらえる場合ともらえない場合に分かれますが、その点は大丈夫ですか?
No.1
- 回答日時:
(2) 産休中は雇用保険により給付を受けることはできません。
(3) あらかじめ手続きをしていれば可能だったと思います。
その他
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
参考URL:http://www.waigaya.net/ninshin.html
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