架空の映画のネタバレレビュー

他の質問や厚労省のホームページを見ても理解しきれなくて質問させていただきます。


予定ですが・・
10月31日に結婚で他県へ引っ越すために、10年勤めた会社(健保・厚生年金・雇用保険加入)を退職。

次の仕事は求人募集の多い1月~3月を目途に就こうと考え中。
つまり、11月~来年初めまでは無職で過ごす。

結婚相手である人は会社(健保・厚生・雇用加入)勤め。


・・わたしの10年以上前の経験では自己都合退職で失業保険が3ヶ月給付されました。
今は自己都合では3ヶ月の待機期間があるのですか?
受給資格では「結婚で家事に専念する人はダメ」とありますが、引越しに伴う退職の場合はどうなのでしょうか。また、3ヶ月の待機期間があるのでしょうか。

今は早期に再就職すればお金が支給されるシステムもあるようですが、他にもなにかありますか?

また、入籍したら、無職の期間は普通に夫の健保・厚生年金(年金は別物かもしれませんが)の扶養に入ると考えていたのですが、システムとして関連がどうなっているのかわかりません。


ご存知の方、また、わかりやすくまとめてあるホームページがあればご教授願います。

A 回答 (4件)

最初に言っておきますが失業給付は働くという前提で支給されるものです。


ですから以下は結婚で転居して通勤が困難になったために転職するということが前提で、専業主婦になるというのであれば該当はしません。

失業給付は離職理由等によって以下のように分かれます。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者1以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

要するに単純に

自己都合=3ヶ月の給付制限あり
会社都合=3ヶ月の給付制限なし

という図式ではないのです。

下記をご覧下さい。
解雇等の会社都合でなくても、自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

「特定理由離職者の範囲」の中に「2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」の中に「次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更」というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、3ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。

つまり上記が認められてなおかつ、被保険者期間が12ヶ月以上であれば上記の2に該当して自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除と言うことです。

次に下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、退職者の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。

それから「退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する」というような判断基準がある安定所もありますから。
ですからよくある事例ですが、婚姻届を出した後もしばらくは別居状態のままでそれから同居を始めるということだと、必ずしも離職の理由が結婚に依る住所の変更とはならないと判断される場合が出てくるということで、その目安が1ヶ月ということです。
実際に間を空けて同居した為に、安定所が認めてくれなかったというケースで質問がありましたが、安定所の判断は覆らなかったようなのでこの点は注意する必要があります。
いずれにせよ安定所の裁量になりますので、ここで断言するのは難しいですね。
ですから退職後なるべくはやく婚姻届を出してなるべく早く引越しをしてなるべく早く同居するに越したことはないということになりますね。

>次の仕事は求人募集の多い1月~3月を目途に就こうと考え中。
つまり、11月~来年初めまでは無職で過ごす。

そうすると前述の特定離職者の2は難しいかもしれません。

>・・わたしの10年以上前の経験では自己都合退職で失業保険が3ヶ月給付されました。
今は自己都合では3ヶ月の待機期間があるのですか?

7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限期間があり、所定給付日数は10年以上であれば120日です。

>受給資格では「結婚で家事に専念する人はダメ」とありますが、引越しに伴う退職の場合はどうなのでしょうか。また、3ヶ月の待機期間があるのでしょうか。

あくまでも働く意志があり仕事を探すということでなければ失業給付は受給できません。
そして結婚に依る引越しであり、安定所が前述の特定離職者の2と認めれば3ヶ月の給付制限期間はなくなるということです。

<続く>
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。

給付制限期間の免除が知りたかったのです。
結婚を理由の引越しは免除されるのですね。
安定所で説明する時のコツがわかりました。

お礼日時:2011/04/26 21:51

<前回の続き2>



ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
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<前回の続き>



>今は早期に再就職すればお金が支給されるシステムもあるようですが、他にもなにかありますか?

再就職職手当ですね下記のようなもです。

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

>また、入籍したら、無職の期間は普通に夫の健保・厚生年金(年金は別物かもしれませんが)の扶養に入ると考えていたのですが、システムとして関連がどうなっているのかわかりません。

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

<続く2>
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自己都合退社だと3か月の給付制限かかります。

待機期間でなないです。
失業してから3か月後が初回支給です。

でもって扶養にはいったら確か失業保険は支給対象外

さらに就職出来る状態であり、就職活動行っている人のみが対象です。
失業保険申請しても、活動おこなっていないのなら失業認定にはなりません
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