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また今年の年末調整の返戻金を期待する時期になってきました。
私は3年前に住宅を購入し、住宅所得特別控除を受けておりますが、いつも疑問に思う事があります。常識かもしれませんが、返戻される金額はその年に払った所得税を限度に返ってくるのでしょうか。もし所得税を払ってない場合(仮説)返戻はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

源泉徴収をしている会社では年間収入を予想して月割りで所得税を天引きしています。


しかし扶養家族増加や住宅所得などの控除対象まで考慮していません。そこで年末に控除額を計算し、払いすぎた所得税を返すのです。

ですから所得税を払ってない人は年末調整をやってもお金は返ってきません。

※給与所得者の場合、年収(総額)103万円以下なら所得税を払う義務はありません。
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年末調整で戻ってきたり、住宅所得特別控除を受けた場合に戻ってくるのは、既に納めている所得税の範囲内でしか戻ってきません。



従って、所得税を納めていない場合は、所得税は0ですから、返戻金は有りません。
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払いすぎだ税金が戻るので払ってなければまいでしょうね。

(^_^)
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