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当社小売業の会社ですが、メーカーから商品の販売量に応じて奨励金をいただいております。これを今まで雑収入で処理しておりましたが、会計監査にて仕入戻しにて処理するよう指導を受けました。「仕入れの割戻しは仕入額の減少である」とのことなのですが、雑収入で処理するのでは問題があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

税務(法人税法)上は、雑収入に計上して「益金」に算入しても、仕入割戻に計上して「損金」を減額しても、どちらでもOKです。



しかし会計上は、仕入商品の販売を促進するためのインセンティブという性格を考えると、仕入割戻が正解で雑収入は誤りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税務上の数字は変わらなくても、会計上は仕入割戻しにすべきなのですね。

お礼日時:2008/05/13 08:15

仕入額の減少処理が正解です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり仕入の減少で処理しようと思います。

お礼日時:2008/05/13 08:16

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