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従業員が破産してまして(何年か前です)給料日に払えなくて少し(5日ぐらい)待ってほしいと言いました。(その時は納得して月末には必ず欲しいと!了解)そしたら後日、27日の返済ができなかったから、いくらかお金を貸して欲しいと言ってきましたので、貸し金は出来ないと拒否しました。その後、訴訟おこされたのでその費用を会社に払ってくれと言うてきましたが会社が払うのですか?給料遅れたのは事実ですが、なんか納得いかなくて相談させてもらいます。(貸金を拒否した理由はこの従業員には120万位貨金してまして月に20日程度の出勤で給料も少ないので返済金もなかなか取れない状況でした。)いいアドバイスください、宜しくお願いします。詳しく書いたつもりですがまだ解りにくいかと思いますが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

従業員の訴訟費用を会社が支払う責任がある、というのはどういう根拠があってそういうのか従業員に詳しく聞くべきです。


結論から言えば会社が支払う根拠は無いと思われます。

法的に会社に責任があるというなら、相手側は従業員の訴訟費用と会社の給料が遅れた因果関係を立証する責任があります。

そういうことを明記してそれでも不明な場合はもう一度質問してみたら良いと思います。

この回答への補足

早速の返事有難うございます
27日の返済が給料遅れたので、返済出来なかった為に、相手側に一括返済裁判を起こされて、その費用だと言うてました・・・
確かその費用が7万円?ぐらいだと言うてました。その金額は給料が遅れたから発生したので、払って下さいと連絡ありました
これを会社が払うのが納得できてません。
いいアドバイス下さい

補足日時:2008/05/13 17:50
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この回答へのお礼

有難う御座いました

お礼日時:2008/05/27 11:50

法テラスなどにお尋ねください。

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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2008/05/13 17:54

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