
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
たぶんその問いは、あなたを信頼してのことなのでしょうね。
会計上はどう処理しても構わないのですが、法人税法に従って減価償却していくときは税務上の取得原価が償却限度額の計算の基礎となります。
そして購入による場合の税務上の取得原価は、当該資産を事業供用するまでに要した費用は全て取得価額に含めなければならず、会計上運賃のような付随費用を費用処理したときは償却費の計算上は会計上の取得価額を税務上の取得原価に直すための調整が必要となります。
【法人税法施行令】
第五十四条(減価償却資産の取得価額)
減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
・
・
・
【減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
このように、たとえ付随費用の請求書が別途送付された場合であっても、当該資産を使用できる状態に置くためにかかった付随費用や事業供用費用は税務上の取得原価を構成することになりますので、今回別で来た請求書(運賃だけ)は会計上も当該資産の取得価額に含めて処理した方がよい旨をあなたの言葉で仰って下さいね。
No.2
- 回答日時:
請求書が二度に分かれたとしても商行為としてはひとつです。
資産の取得のための費用ですから資産計上の必要があります。http://www.eco.saga-u.ac.jp/yamashita/zeirishibo …有形固定資産 取得価格 運賃'
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