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私は美容室を経営している者です。従業員を6名かかえておりまして、美容国民健康保険を事業主1万1千円、従業員7千5百円×6=4万5千円を納付して5万6千円の領収書を頂いたのですが、これはどの部分が経費としてなるのでしょうか??誰か教えてくだされば幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国民健康保険組合の保険料は、単に当人が負担すべき保険料を負担しているだけであり、仕事に関係するものではありませんので、経費計上は出来ません。



その保険料は各人が所得税の申告なり年末調整なりのときに「社会保険料控除」として所得控除すべきものです。
この控除の際に領収書は必要ありません。自己申告です。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。これで少しずつ前に進めそうです。

お礼日時:2008/06/03 22:04

事業主、従業員個人が負担する金額は経費にできません。

会社が負担する部分が経費になります。
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