餃子を食べるとき、何をつけますか?

私の両親についての相談です。
私は妻と三歳になる長男、妻の父親と同居しています。私は会社員で妻と妻の父親で小さな小売店(店舗兼住宅)を営んでいます。私は朝7時頃家を出て帰りは夜7時位、お店は朝8時から夜7時位です。そのため子供は生まれたときから保育園に預けていました(保育園は日祝休み・最長7時まで)。お店の方は年に何回か繁忙期があり、私も会社を休んで手伝い、徹夜近くになることもあるので、その時は保育園を休ませて100km程離れたところに居る私の両親に何日か預けることもありました。
その私の両親が去年退職し、家の建て替える時期であったのと妻の強い要望もありお店の近くに家を立てることになりました。(私はあとに述べることが不安だったので反対しました)妻の父親が昔建築関係の仕事をしていたので、業者さんを斡旋してもらい土地代込みで約5000万円ほどでした。退職金のほとんどを使い全額現金で払っています。
引越が終わるとあまり育児が好きでなかった妻が私の両親に長男を預けっぱなしの状態となりました。これが私の心配したことです。保育園の送り迎え、夕食はもちろん週の半分以上は泊まらせていました。仕事が早く終わった方が長男を迎えに行く約束でしたがそれも行かず、私がしていました。あまりひどいので再三注意したのですが自分の時間が欲しいという理由で泊まらせる頻度は減ったのですが、送り迎え・夕食は相変わらずでした。
その妻が先月一人でお店の現金・私の貯金をおろして失踪しました。理由はあとから聞いた話によると、お店の資金繰りで妻の父親と口論になったことが原因でした。しかもメールで知り合った韓国人男性の所に行っているようです。携帯は持っていっているのですが日本からの着信はすべて拒否しています。1ヶ月有効の往復チケットの期限も切れ、一切連絡が取れない状態です。警察にも相談しましたが事件性がないという理由で取り合ってくれません。韓国の観光ビザの有効期限3ヶ月までまだ日数があるからだと思います。私も仕事が忙しく妻の悩みを聞いてあげれなかった非はありますが、あまりにも身勝手な行動だと思います(私自身は暴力・謝金・浮気は一切していません)。今は私の両親の所に子供といますが、毎日母親の帰りを待っている姿を見ると涙が出てきます。
当然、帰って来る来ないにかかわらず離婚を検討し、子供は私が育てていくつもりです。
しかし、私の両親も気の毒でなりません。立地上どこに行くにしても妻の家の前を通らなければなりません。最近は生まれ育った場所を捨てて何のために引越したんだろうと寂しそうに話しています。
この場合家の再取得費用は難しいとしても損害賠償や慰謝料的なものを請求できるのでしょうか?ちなみに新築から1年も経っていません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

奥さんの父親の財産なら何らかの形で移転登記をするか、死ぬのを待って息子(義父の孫)さんの相続の可能性を待つくらいしかないでしょう。

 現時点での処分可能な財産には入りません。

心配なのは、奥さんがどこかで無茶な借金をしているかもしれない、ということです。 奥さんの財産は金目のモノばかりでなく、色んな書類も調べた方が良いかもしれません。 もしかしたら、義父様の土地建物だって抵当・根抵当に入っているかもしれない。

通常、こういうことは相続の時に心配することですが、もし義父様が「お詫びにウチの土地建物を君に譲るよ」なんて言われた時は要注意です。 土地に思いっきり「重いオマケ」がついてくるかもしれません。

失踪届を財産処分の手段の一つとして挙げましたが、失踪届を出すもう一つの理由として、離婚後の親権(監護権を含む)争いを有利に進める、というのもあります。

ちなみに失踪後、3年経てば不在者との離婚はすぐできます。 失踪届は早ければ早いほど良いと思います。
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三流韓国ドラマのようですね、男と韓国に逃げるなんて… 世の中に実際にこんな人がいるものなのか、と驚いています。

 何が悲しくて「韓国」なんでしょうね。 不貞行為は認められるわけですから、女性からは慰謝料は取れます。

まずは失踪者として届出て、女性の財産の処分を始めると良いでしょう。 通常、不在者とは「従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのない者」となっていますので。 もちろん、処分した財産は使い切ってもかまいません。


民法
(管理人の職務)
第27条 
前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
(管理人の権限)
第28条 
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
(失踪の宣告の取消し)
第32条
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


つまり、あとでノコノコ現れて、「私の財産云々」を言っても、ないものはないわけですから。 実際、現金にしてしまえば、元失踪者は対抗できません。 その現金を「子育て」や、もっとマトモな女性との交際に使われるのが良いと思います。 管理人はご主人が申立をすれば、大体の場合なれます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
この場合の財産はどこまでの範囲でしょうか?
店舗兼住宅は妻の父親名義となっています。
車は私の名義で2台ありますが1台は私の仕事用(社用車扱い)でもう1台は二人で使っていた自家用です。二台とも私の給料から支払いしているので、私が引き取る予定です。前述したとおり妻は自分の貯金は今回すべておろしていっています(私の定期も持ち出しているので・・・)。
よろしければアドバイスお願いします。
PS おっしゃるとおりドラマのようですね
私自身もなぜ妻と結婚したのか後悔しています
この問題を解決して残りの人生子供と一緒に前向きに生きていきたいです

補足日時:2008/05/19 12:47
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>損害賠償や慰謝料的なものを請求できるのでしょうか?



奥さんに不貞の事実があり、婚姻生活を放棄していますので離婚は認められるでしょう。また妻側に落ち度がありますので、慰謝料の請求も認められると思います。

家について損害賠償を請求したいという趣旨は、離婚によって父親の建てた家が無駄になった、と言うことと思いますが、これは質問者さんから請求すべきものではありません。
建てたのは質問者さん夫婦の家では無く、両親の家ですから、被害を被った父親より損害賠償請求の訴えをすべき事と思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。離婚の慰謝料はもちろん私が請求しますが、両親の家については当然私の両親が訴えを起こすものと考えています。不貞の事実については、韓国にいるということで興信所に頼むのも難しい状態ですが、不貞のあったことを示す内容のパソコンメールは保存しています。ただ、お恥ずかしい話ですがこれは半年前のもので、今回の男性は別の人と思われます。私自身韓国に行き、半年前の浮気相手に会い、今回の件は無関係だと言っていました(うそをついている可能性もありますが・・・)。

補足日時:2008/05/19 06:46
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