プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今、出会い喫茶といものがあります。

そこで、18歳~16歳の部屋とかあってたくさん高校生ぐらいの子がいます。



この子達をナンパすることは犯罪になるでしょうか?
もちろん売春とかはしないです。


口説いて、その日にHとかしたら犯罪になりますか?

A 回答 (3件)

貴方の質問に対しての回答です。

法律改正により厳しくなったからと言う訳ではありませんが、貴方が成人で未成年と分かりつつ性交渉をした場合、それは犯罪です。相手が同意の上でもです。

ただし・・ナンパする事は犯罪にはなりません。まあ、強引なナンパは何らかの罪に問われる恐れがありますが・・・その位で罪になったら話ているだけで罪になります。

余談ですが・・・高校生だと分かりつつ入れている店も違法店だと思いますし、そこに居る女性はサクラです。サクラと言っても店が雇っている訳ではなく、店外に連れ出す際に交通費としてお金を幾らか女性に渡すと思いますが、それを目当てにくる女性が殆どです。女性は店に居る間寛ぎ放題、そして少しでも外出すれば幾らかのお金になる、こんな楽なバイトはありません。店側も客引きの為に多くの女性に居てほしいのだから一石二鳥です。

冷たい言い方ですが、此処で本当の出会いを探そうとお思いなら無理に近いです。

話はズレましたが、違法ですよ。

この回答への補足

性交渉しただけで犯罪になるのは、中学生以下ではなかったでしょうか?確か、女性は16歳以上で結婚できます。

出会い喫茶にいる18歳未満の子は、確かに桜もいますが、大部分はさくらではないです。店が路上で普通に高校生を呼び入れています。18歳未満の部屋と言うものがあって、むしろ18歳以下のこの方が19歳以上の子より多いです。ちなみに、外出するときに男性は女性にお金を与えません。店に来ただけで、店が女性に与えているけれども。警察署の目の前にある、でかい出会い喫茶なのだが・・。

補足日時:2008/05/20 07:39
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口説くだけなら問題ないんじゃないですか?


ただ、その後は「オトナとしての良識」が求められると思いますけど。

ちなみに、18歳未満とはエチしただけで犯罪です。
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No.1さんの言われる様に、ナンパするだけなら違法ではないでしょう。


「18歳未満(17歳以下)」と性交するのは、お金を払わずとも違法です。各自治体の「青少年育成条例」を調べてくださいね。ちなみに、私の住む県の条例は、青少年を「18歳未満の者」と定義し「青少年との淫行、わいせつ行為」を禁じています。よって「高校生3年生でも18歳になった者ならOK」ちゅうことですね。
 次に、お金を払って性交に及べば育成条例よりも罰の厳しい「児童買春」となります。同法は「対賞を供与して又は、その約束をして」性交することを児童買春と定義していますので、現金を渡さずとも食事をさせたり物を買って与えて(又はその約束をして)Hしただけでも買春とみなされますのでご注意を。
 質問者さんの言われる結婚年齢と淫行の成立は関係ありませんよ。
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