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こんばんは。

今年で個人事業主3年目なのですが、平成19年度の
申告に対して、"所得税 確定申告についての調査票"というのが
3月まで住んでいた県の税事務所から届きました。

本文の内容を転載すると、
あなたが税務署に提出されました所得税確定新香kじゅしょの営業等の所得につきまして個人事業税の「請負業」としての事業性の認定に必要がありますので、別紙調査書に必要事項を記入の上、返送して下さい。

とあります。

個人事業税は理解しておりますが、
・この調査書はなんなのか?
・調査書の問われ方が微妙なものもあるが、答え方により何が決定するのか?
・今年度で他県に引っ越ししたが、また平成20年の申告に対して同様のものが来年届くのか?

等々、少しとまどっています。

上記の疑問点含め、このあたりについてご教示願えないでしょうか?
また、私の去年の課税対象額は290万以下ですので、
個人事業税が発生する業種と認められても支払う義務はないと認識しておりますが、正しいでしょうか?

不足点あれば、ご指摘いただければ補足致します。
それではよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>この調査書はなんなのか…



(都道府) 県税事務所に「個人事業開始申告書」は出してないものと想像します。
必用な手続きを取っていないから聞いてきただけで、正直に答えればよいです。
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …

>調査書の問われ方が微妙なものもあるが、答え方により何が決定するのか…

個人事業税の対象になるかならないか。
まあ、認定されたとしても 290万以下なら課税されることはありません。
今後 290万を超えることがあったら課税しますよというだけのことです。

>今年度で他県に引っ越ししたが、また平成20年の申告に対して同様のものが…

引越後の減税事務所へ、開始 (移転) 届を出せば、来ないと思いますよ。

>私の去年の課税対象額は290万以下ですので…

それは問題ないです。
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