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個人事業主の税金の事で質問です。
粗利から経費を引いた額が150万円の場合、
そこから基礎控除48万円と青色申告の控除65万円を引いたら37万円になりますが、
所得は37万円という認識でよろしいでしょうか??

またこの場合には確定申告をしなければいけないラインの額でしょうか??

A 回答 (5件)

・所得の種類は事業所得だけである。


・所得控除の種類は「基礎控除」だけである。
との前提で回答します。


>個人事業主の税金の事で質問です。
粗利から経費を引いた額が150万円の場合、
そこから基礎控除48万円と青色申告の控除65万円を引いたら37万円になりますが、
所得は37万円という認識でよろしいでしょうか??

事業の粗利益から経費を差し引いた残額が150万円で、そこから青色申告特別控除65万円を差し引いた残額85万円が事業所得の金額です。

そこから基礎控除48万円を差し引いた残額37万円が課税所得金額です。


>またこの場合には確定申告をしなければいけないラインの額でしょうか??

はい。この場合は、確定申告をする義務があります。
【根拠法令等】所得税法第120条
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青色申告特別控除は、その名の通り特別な控除です。


さらに青色申告した時の控除です。

ですので特別な控除を受ける、青色申告が前提ということを考えれば、控除により所得税が発生しないとなっても、申告義務が発生します。
申告しなければその控除そのものが受けられませんから、所得税が発生します。

青色申告特別控除の65万円控除は、申告だけでなく、期限内申告が条件だったはずです。期限後になると10万円控除が限界だったはずです。

さらに青色申告は期限内に連続して申告書の提出をしていないと、最悪青色申告の承認が取り消されます。
そもそも青色申告は、事前に承認の申請をし、承認を受けているから可能な申告です。当初に承認の申請を提出し、承認しない旨の通知がないと承認扱いとされているものですから、承認を受けているという認識が薄れるものかもしれません。

私もまだ勉強を始めたばかりですが、今度の申告から電子申告でないと、青色申告特別控除65万円を受けられず、55万円控除になると思います。その分基礎控除が38万円から48万円に増えている要素もあるかと思います。
個人事業も事業です。許認可や融資その他で評価を受けたり審査を受ける際には、税務署が受け付けた申告書及び添付資料の決算書が重要となります。
申告の義務がなくとも、申告が認められないものでなければ申告しておかないと問題になります。
所得税の確定申告は、住民税の申告にもなり、さらに国民健康保険の保険料算定の基礎にもなります。所得税の申告義務がなくても、住民税の申告義務が生じますので、そもそも申告するのであればいつも通りの所得税の申告が良いでしょう。住民税の申告や課税内容は、小さい子の保育園費用などの算定根拠にもなりますので、ご注意ください。
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>という事は社会保険料控除で45万円ほどあれば…



それはそれでいいですけど、ちょっと書き漏らしました。

青色申告控除を 55万または 65万を取るには、確定申告書 (と青色申告決算書) の提出が大事な要件の一つです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

青色申告控除を 10万円で計算しても所得税額が発生しないのなら、確定申告書は出さなくてもおとがめはありませんが、55万または 65万で計算したら所得税額が発生しなくても確定申告は必須となります。

ついでに言っておくと、赤字だった場合は確定申告しておけば損失の繰り越しまたは繰り戻しができますが、損失繰り越し・繰り戻しの権利を放棄するなら、確定申告書は出さなくてもかまいません。

青色申告を選択したら何が何でも、毎年必ず申告書を出さなければいけないというルールではありません。
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>青色申告の控除65万円を引いたら


そのためには(青色)確定申告が必要ですね。

青色申告を選択したら税額0、赤字でも確定申告するべきですね。
税額0で赤字では無くても翌年から青色申告取消になる事があります。
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>経費を引いた額が150万円の場合、そこから基礎控除48万円と青色申告の控除65万円を引いた…



引く順序が違います。
150万から青色申告控除 65万を引いた数字が「所得 (事業所得)」。
85万ですか。

所得税は
[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税額]
と計算します。

「所得控除」には基礎控除だけでなく社会保険料控除や扶養控除、配偶者控除など様々な控除があり、該当するものをもれなく拾い上げることが節税のこつなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

個人事業なら国民健康保険と国民年金を自分で払っているでしょうから、少なくとも「社会保険料控除」が該当するはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

百歩譲って、本当に基礎控除しか該当するものがないとしたら、「課税所得」は
85万 - 48万 = 37万
で所得税が発生しますので、確定申告は避けられません。

確定申告が必要なくなるのは、納める所得税も返してもらう所得税もない場合です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
という事は社会保険料控除で45万円ほどあれば
85万-(基礎控除48万円+社会保険料高45万円)=-8万円
でマイナスになってしまうので所得税がかからなくなるという認識で合っていますでしょうか?

お礼日時:2021/01/27 10:13

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