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父親が、費用を出して自宅に店舗用建物を増築しました。ここで、事業を息子が行っている場合、固定資産の減価償却費は、同一の生計を営むものとして息子の事業の必要経費に算入できるようですが、固定資産(たとえば店舗内のカウンターなどは、減価償却の計算書では、建物とは別にしている場合)は、固定資産税の減価償却の申告を息子名義でしなければならないのでしょうか。あるいは、所有者は、父親なので父親が申告すべきなのでしょうか。

A 回答 (1件)

息子が償却資産の申告をすればよいのではないでしょうか?



息子さんの事業であって父親が関知しないのであれば、息子さんがその事業の経費として、店舗に関わる固定資産税を払うのがよいと思うからです。

お金の出所が父親であるなら、それは事業資金を親から借りているのです。会社組織にして厳密にするなら出資金とすべきでしょうが、個人事業であるなら、厳密な処理をする必要性を感じません。
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