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皆様のアドバイスがいただきたくていくつか質問したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
 まず小規模多機能型居宅介護の人員配置についてですが、指定基準上では、ショートステイ利用者が0人の日は、宿直勤務者1人の配置で良いことになっています。その逆で、開設初期の登録者が少ない時に全ての登録者がショートステイを利用した場合、夜勤者のみで宿直者は配置しなくてよいと理解してもよろしいのでしょうか?
 また、宿直者に関しては夜間自宅にいる登録者からの要請に対して対処(間違っていたらアドバイスお願いします)するための要員であると理解していますが、この宿直場所として利用者からの要請にすばやく対処できるのであれば自宅にて待機というのは宿直者の人員配置として認められるのでしょうか?どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



宿直の役割が不明瞭なようなのでコメントさせていただきました。
そもそも小規模多機能の宿直と他の老人福祉施設の宿直では役割が全く違います。
小規模多機能の宿直者は夜間に「主として登録者からの連絡を受けての訪問に対応するために配置されるもの」です。
特養などの宿直者は「社会福祉施設における防災安全対策の強化」で定められている建物管理のための宿直です。

>宿直者に関しては定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生に対処するための準備などを目的とする勤務ほとんど労働する必要がないこととありましたので

これは他の老人福祉施設の宿直の考えた方ですよね。

小規模多機能については泊まりの利用者がおり夜勤職員が配置されている場合は、宿直者は自宅待機で可能となっております。これは厚労省からのQ&Aで明記されてます。

参考URL:http://www.city.tochigi.tochigi.jp/ct/other00000 …
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この回答へのお礼

absoさんありがとうございます。そして大変申し訳ありません。私の手違いで回答を締め切ることを忘れてしまいました。宿直者につきまして私もよく調べた結果
>主として登録者からの連絡を受けての訪問に対応するために配置されるもの
と理解し、また厚労省が既に発表している
>宿直者は自宅待機で可能
につきましてもすでに理解していました。貴重な時間をとらせてしまい大変申し訳ありませんでした。
 ただ、開設初期は登録者も少なく、その登録者全てがショートを利用した場合、自宅に帰っている登録者はいないということです。したがって自宅から連絡を受けて訪問対応するという業務自体その日はないことになりますので、そういった日にも宿直者を配置しなくてはならないのかと思いまして・・。経営として宿直手当が発生してしまうので・・。
考えとしては対応することがない日は経営者が宿直を行うことにより経費を削減したいと思います。

お礼日時:2008/06/04 12:18

 介護保険関係の法令解釈については、地方ごとに結構バラつきが見られるようなので、正確なところはやはり質問者様の地元の自治体に直接確認されることをオススメします。

以下の回答はあくまで「地域密着型施設の管理運営基準」を見た小生なりの一解釈に過ぎないことを、最初にお断りしておきます。

>全ての登録者がショートステイを利用した場合、夜勤者のみで
>宿直者は配置しなくてよいと理解してもよろしいのでしょうか?

 ・・・これはムリな解釈ではないでしょうか?
 ショートによる宿泊者が1名でもいる場合、宿直者1名及び夜勤者1名の計2名(しかも内1名は常勤者)を必ず配置しなければならないようです。

>利用者からの要請にすばやく対処できるのであれば
>自宅にて待機というのは宿直者の人員配置として
>認められるのでしょうか?

 ・・・これは、運営基準のどこにもハッキリと明示されていないので、判断が分かれるかもしれませんが・・・
 ただ、前提としての
>宿直者に関しては夜間自宅にいる登録者からの要請に対して対処するための要員
 という解釈の根拠がわかりません。少なくとも運営基準には、宿直者の業務をそのように限定的に解釈できる根拠がどこにも見当たりません。
 在宅利用者からの緊急の要請がない晩には、宿直者+夜勤者の2名体制のメリットを最大限に生かしてショート利用者の便宜を図るべきではないでしょうか?そうなると、やはり2名体制のうち1名は自宅待機でも良い、というのは無理のある解釈、と言わざるを得ないと思われます。

参考URL:http://www.city.omuta.fukuoka.jp/shinsei/chouju/ …
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この回答へのお礼

hiroki0909さんアドバイスありがとうございます。やはり詳細は自治体と相談してみたいと思います。
 私なりに考えたことは、まず、夜勤者と宿直者という定義です。夜勤者の定義として夜間や深夜帯に日勤と同様の労働をすること。しかし、宿直者に関しては定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生に対処するための準備などを目的とする勤務ほとんど労働する必要がないこととありましたので、hiroki0909さんが言われる
>宿直者+夜勤者の2名体制のメリットを最大限に生かしてショート利用者の便宜を図るべきではないでしょうか
に関しては宿直者が夜勤者と同様の労働をすることは労働基準法に違反するのではないかと考えています。ただ宿直について調べてみると「事業所に宿泊し・・」とありましたので緊急要請に対処できればどこにいてもよいという私の解釈は問題なのかもしれません。
>宿直者に関しては夜間自宅にいる登録者からの要請に対して対処するための要員
という考え方も、夜勤と宿直の定義からくるもので、夜勤と同様の業務を行えない以上、宿直者はショートステイしている人を対象とした人員配置ではなく、自宅にいる登録者(利用者と家族)に対して配置した人員であると考えていました。
もう少し行政と事業者さんとも話し合い考えていきたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/23 14:24

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