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アルバイトの給与についての質問ですが、給与支払い方法は現金渡しとか振込みとか、会社によって異なると思いますが、「アルバイト終了から何日までの間に支払わなければなららい」といった規定はあるのですか?
また、所定機関になっても支払われない場合は、その会社に対して罰則とかあるんですか?

A 回答 (1件)

| 労働基準法


| (賃金の支払)第24条 ~
| 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。~

たまたま、退職日、給料の〆日、支給日がバラけても、長くとも1ヶ月かと。


> その会社に対して罰則とかあるんですか?

30万円以下の罰金の他、業務停止命令とか。
民事では、支払い督促の上、会社の資産である銀行口座、建物、社用車などの差し押さえとか。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2008/05/23 23:35

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