性格悪い人が優勝

現在、疾病の為、生活保護を受給しています。
2級地に住んでおり、家族構成は私(母)と高校生1人と中学生1人の3人です。
今回、高校生になった子供がアルバイトをすることになったのですが
4万円前後のアルバイト収入が見込めます。

勤労控除について、ワーカーさんに尋ねたのですが、新米の方で
ほかのワーカーさんに又聞きされた状態で回答を下さり、
よく判りませんでした。

4万円の収入があると、今までの受給額からいくら差し引かれるのでしょうか?

あと、修学旅行費も控除の対象になると聞いたのですが、
学校側から漠然と7.8万の予定との手紙は頂きました。
積立金のお知らせの手紙があれば控除の対象になるのかもしれないのですが
学校に問い合わせたところ、積み立てにするか一括になるか、それすら決まって
ないとの返答でした。
新設校なので仕方ないのかもしれないですが…。
その場合、控除の対象にはならないのでしょうか?

長々とすいません。
どなたか有識者の方がいらっしゃいましたら回答を宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

2級地の基礎控除は40,000円の場合、世帯のうち働いている人が


1人目に対しては13,850円ですが、2人目の場合は11,770円です。
つまり、お母さんが働いていてその収入から基礎控除を引かれて収入認定されている場合は、お子さんの基礎控除は11,770円です。

その他の控除として未成年者控除11,600円も同時に使えると思います。
この点はちょっと不安なのでケースワーカーさんに確認してください。
(私なら認めるのですが)

新規就労控除というものもありますが、継続性のある職業に従事し・・・などの制約があるため、アルバイトには適用されません。

修学旅行については、アルバイト代を充てることで収入から除外されます。
これは、「生活保護手帳2007年度版」の252ページに載っています。
ケースワーカーさんはこの手帳を持っていますので確認してもらってください。

ちなみにその部分を抜粋します。

【就学中のアルバイト等の収入】
問(第6の58)高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者がアルバイト等の収入を得ている場合、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、クラブ活動費にあてられる費用については、就学のために必要な費用として、必要最小限度の額を収入として認定しないこととしてよいか。
答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。


修学旅行のほか、クラブ活動費もアルバイト代から充てることが認められています。

参考にしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私自身は疾病で収入がないので…
40,000-13,850-11,600=¥14,550が受給額から差し引かれるようですね。

修学旅行費の控除は、月額いくらの控除になるのかわからないので
次回の受給日に修学旅行費の概算のお手紙を持参して
ワーカーさんに聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/26 15:10

うつで生活保護を受けてます。



アルバイト収入の四万円が、あると
その分を保護費から引かれ、
基礎控除で、13,850が、控除され
戻る??、つまり手取り換算では、増えます。
ただし、私の地区の場合ですが
地区により、温度差が、あるかもしれないので。

あと、就学旅行の件は、ちょっと不明。
うちの地区の生活保護基準額表には、載ってないので
わかりません。
やっぱり、役所に聞いてください。
以上
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

40000-13850=26150で、実際に今まで頂いていた保護額から
\26150が減額になるということですね。
目安になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/25 16:13

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