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以前、平成19年度分の源泉徴収票をもらったのですが見方が分かりません。
私はA社を19年5月31日に退社してB社に19年6月1日に就職しました。

そしてA/B社から源泉徴収票を1通づつもらいました。

A社から貰ったものには
給与賞与 支払い金額:901275円 源泉徴収税額:24130円

B社から貰ったものには
給与賞与 支払い金額:1897125円 給与所得控除後の金額:1147200
円 所得控除の額の合計額:768440 源泉徴収税額:18900円
社会保険料等の金額:8440円
 
となっています。

この源泉徴収票上で
私はA/B各社からいつからいつまでの間、幾ら給料を貰った事になっているのでしょうか。
実際A社では月14~16万円でした。
B社では月18万固定です。


どなたか教えて頂けたら有り難いです。

A 回答 (3件)

>以前、平成19年度分の源泉徴収票をもらったのですが…



「平成19年度分」と間違いなく書いてありますか。
個人の税金は、「年度」ではなく元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>私はA/B各社からいつからいつまでの間…

だから、平成19年の元日から大晦日までの間ということで、源泉徴収票からそれ以上の特定はできませんし、税の計算に月日を割り出す必用もありません。

他の理由で月日を特定する必用があるなら、月々の給与明細を保存して置くなどしなければなりません。

>幾ら給料を貰った事になっているのでしょうか…

もらった金額は、「支払金額」です。
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B社に各控除があることから年末調整はB社で受けられたということになります。



ということはB社の
給与賞与支払い金額:1897125円
という額はA社の
給与賞与 支払い金額:901275円
が含まれた金額になり
そのまま1897125円
があなたの19年の給与総額(賞与があればそれも含む)になりますが、ここには交通費は含まれません(非課税交通費)。

ですので単純に1897125円
から901275円
をひいたものがB社での給与総額になります。
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今もA社の源泉徴収票が手元にあるとすると、2つの合計になります。


しかし、A社のものをB社に出したとすると、NO.2の方の言うとおりです。
もしも、未だに2枚あるなら、確定申告することをお勧めします。
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