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インターネットオークションで、同人誌の販売の書き込みがありました。
内容を見ると、デジタルデータのみの引渡しのようです(おそらく、紙媒体の同人誌をスキャンしてデジタルデータを購入者にダウンロードさせると思われます)。

過去の取引履歴を見ると、何度か同じタイトルの出品があるので、同じ作品のデータを複数回出品・販売しているようです。

上記の場合、著作権法違反になるのでしょうか。なお、著作権法第2条5に「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」とありますが、その人の総販売数は100件程度、うち、同一デジタルデータ(オークション出品履歴の出品名から推定)の複数回出品は、1作品あたり、多くて5、6回です。

また、購入者(デジタルデータをダウンロードした人)も何か違反になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

その販売している人が著作権者であるか、著作権者から許可を得ていれば著作権法には違反していません。



あと、「公衆」の解釈ですが、民法などでは不特定の人を指し、
少数であっても該当します。著作権法ではさらに範囲を広げ、
特定の多数であっても該当します。ですから、この件は公衆に対して
行ったことになります。

なお、現在、購入しても違法となる行為はないはずです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

>その販売している人が著作権者であるか、著作権者から許可を得ていれば著作権法には違反していません。

複数の作者の作品を出品しているので、単一の著作者とは考えられません。著作権者から許可を受けているかは、出品情報からは読み取れません。

>なお、現在、購入しても違法となる行為はないはずです。
分かりました。

そもそも、(購入者は違法ではないが)、出品者は違法の可能性がありそう(著作権者に許可を得ていない可能性がある)ですが、数ヶ月に渡って販売を続けています。違法ならば、オークションサイトの運営者が出品の取り消し、出品者のアカウントの停止・除名等の措置を取ると思われますが、そのような運営者側の措置はありません。違法でないことを出品者が主張して、それが通っているのかも知れません。

お礼日時:2008/05/27 00:49

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