dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

ある筆を買収しようと思いその所有者名が法人名有限会社ABC(仮名)となっていたので、その商業登記簿(一部事項証明)を取得したら平成8年6月1日平成2年法律第64号附則第19条第1項の規定により解散とありました。みなし解散?というもので職権で解散の登記をされてしまうそうですが、その後の手続きはどうすればいいのでしょうか?ちなみに元々の社長(精算人になれる人?)はすでに死亡しており
配偶者は健在ですがかなり高齢で実際その会社のことはよく分からないし
どうしたらいいのかわからないまま今日になっているそうです。
手続き方法等や注意事項など教えてください

A 回答 (1件)

当時の最低資本金(有限300万円)を満たしていなかったために


みなし解散させられています。

会社の債権者等、いれば申し立てて清算人をたて、
残余の財産を売却整理して、債権者に配当となるのでしょう。
しかし大半の債権は時効として消えてることでしょう。

質問者さんが筆(土地?)を買い取りたいのであれば
おそらく裁判所にて清算人を指定?請求、
土地買い取り、代金は出資者(相続人)に渡される。
といった流れになろうかと思います。

まずは司法書士さんに相談してみてください。

参考URL:http://www.honya.co.jp/contents/myoneda/qa001/qa …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

商法ってかなり頻繁に改正されているんですね。

具体的な流れを教えていただき助かりました。

お礼日時:2008/05/28 22:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!