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お世話になります。ご指導ください。

民事訴訟法300条
「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」について。

例えば第一審において、甲(原告)、乙(被告)の場合。この300条で言う「反訴の提起は相手の同意が・・・」とは、乙が控訴した場合の、今度は甲が乙に対して反訴する場合を指していると、そう解釈すれば良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

反訴(はんそ)とは、民事訴訟の被告が口頭弁論終結前に同じ裁判の中で、原告を相手方として提起する訴えのことをいう。

民事訴訟法146条に規定されている

控訴審で反訴を提起するには相手方の同意か異議なき応訴(特に異議を申し立てることなく反訴に応じること)がなければならない。

原告を相手方として提起する訴えのことをいうんですから・・・・・
違うことが判るよね
被告が不服で控訴しても原告は変わりませんので・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。という事は、原告の同意がない場合等は、被告は不服でも反訴できない訳ですよね?となると、被告はもう判決に応じるしかないのでしょうか?ご指導いただけますと幸いです

お礼日時:2008/06/01 19:31

ま、そうですね。



念のため。
附帯控訴は同意がいらないですよ。
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すいません。


ま、そうですね、とか書いちゃったけど、
よく読むと違いますね。

えっと、要するに、質問者様は反訴と附帯控訴を混同していると。
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この回答へのお礼

ありがとうござます

お礼日時:2008/06/01 19:31

「反訴」というのは第一審被告のおこなう請求の拡張なので(民事訴訟法146条1項参照)、被告が控訴した場合には控訴人が反訴をすることになります。



お書きの事例では、第一審判決後に乙が請求の拡張をしたいときは、乙は、控訴するとともに甲に対して反訴を提起することになります。

乙が先に控訴した場合に甲が請求を拡張すべくおこなうのは、控訴または附帯控訴ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

どうも頭の回転が悪く(苦笑)、もう一度ご指導いただきたいのですが・・・。

そうすると、今回の場合、第一審終了後は、甲も乙も両者ともに反訴ができるという解釈でしょうか?そして、いずれにせよ、相手の同意がない限り、控訴審は開かれないという意味でしょうか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/06/01 19:37

No.4の者です。



うーん、私の表現が分かりにくかったのだと思います。

「反訴」は、審級に関わらず第一審で被告になった者がおこなうものなので、控訴審においても、反訴が出来るのは第一審にて被告であった者に限られます。

300条のいう「相手方」は、第一審にて原告であった者を指しているんです。


ここで、第一審の原告が控訴審でどのように呼ばれるのかを考えると、第一審の原告自身が控訴すればその者が「控訴人」、第一審の被告が控訴すれば第一審の原告は「被控訴人」となりますよね。

すなわち、第一審にて原告であった者は、ケースによって控訴審での呼び名が異なってきます。そのため、300条では、両方のケースを包含すべく「相手方」という表現を採ったのだと思われます。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございます。
今までにもご回答いただきまして、ありがとうございます。当方、独学にて勉強中です。自分なりに調べた上で投稿させていただいていますが、きっと「そんな事もしらんのか!」と思われているかもしれませんね(笑)。本当にいつも感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/06/01 22:08

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