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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>時効が完成した。
(必要な期間が過ぎた)↓
相手が無理やり私の占有状態を排除した。もちろん、その行為を承認はしていない。
↓
それから、1年が経過して、「時効を主張します」と宣言すれば、これで、時効取得できるかどうかということなのですが、
やはりできるのでしょうか?
取得時効における時効の援用の考え方の問題かと思います。
援用によって,時効が完成するので,援用前に事実関係が崩れれば,時効は成立しないと考えるのであれば,No.2の方のような意見になると思います。
しかし,時効期間の経過により,少なくとも,潜在的にはその時点で時効取得者は所有権を原始的に取得しています。
その後に元の持ち主が,裁判手続きによらないで時効取得者の占有を排除したとしても,時効取得者が時効の放棄をしたと認められるようなことがない限り,それは何の権限にもよらない不法行為と考えられます(裁判手続きによった場合は,その口頭弁論終結時までに時効取得の主張をしていなければ,判決の既判力によって,その後の裁判で時効取得の主張をすることができなくなります)。
もっとも,もし,元の持ち主が占有を取り戻す際に,時効取得者が自らの権利を主張せず,唯々諾々と引き渡したのであれば,それは時効の放棄と考える余地があるように思います。
また,質問では,元の持ち主が「強制的にまた何の知らせもなく」と書かれているので,状況が想像しずらいのですが,時効取得できる有効な占有がなかったようにも見えます。
ということで,裁判上の時効取得の主張が認められうるかどうかは,事実関係によりますが,不可能ではないと思われます。
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No.3
- 回答日時:
>時効が完成した。
(必要な期間が過ぎた)↓
相手が無理やり私の占有状態を排除した。もちろん、その行為を承認はしていない。
↓
それから、1年が経過して、「時効を主張します」と宣言すれば、これで、時効取得できるかどうかということなのですが、
やはりできるのでしょうか?
「無理やり(違法な手段でも)占有状態を排除される」と、その時点で、相手に占有権が移転しますので、時効は成立しません。
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No.2
- 回答日時:
>この部分の意味が今ひとつつかめません。
もう少しわかりやすくご説明していただけないでしょうか?要は、時効が完成しても、「時効を主張します!」と宣言(援用すること)しなければ、時効完成が法的な拘束力を持たないのです。
したがって、不完全な時効完成の状態で相手方に「債務の存在や権利のない占有」について、問いただされ(請求・差押え)、「立ち退くからなどといった場合」(承認)には、時効はその時点から起算されることになり、時効完成は効力を持たないのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/31 22:11
再度、ありがとうございました。
時効が完成した。(必要な期間が過ぎた)
↓
相手が無理やり私の占有状態を排除した。もちろん、その行為を承認はしていない。
↓
それから、1年が経過して、「時効を主張します」と宣言すれば、これで、時効取得できるかどうかということなのですが、
やはりできるのでしょうか?
すみません、何度も何度も。
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