私の実家が経営する月極駐車場に隣接する家の住人が、いつのまにか無断で、月極駐車場との塀(この塀はその家の塀)を壊し、挙句に駐車場のタイヤ止め(約3台分)を無断工事により撤去して、ご丁寧に門扉やスロープまで設け、月極め駐車場をその家の私道状態にされました。
その上に、その家に収まりきれない車も、当然のように駐車場内に駐車する有様で、困っています。
明らかに常識が通ずる相手でないことは、行動より明らかなのですが、無断で私有地を工事すること自体、器物破損となり、民事ではなく刑事事件となりえないのでしょうか?
この駐車場自体、近々に売却も考えているのですが、その家が無断で私道状態にしているので、そのままでは売却上、大きなネックにもなるので、現状回復は当然のこと訴訟を考えています。
実際の写真が公開できないのが残念ですが、かなり悪意ある私物化で、困っています。
この状況を放置すると「暗黙の承諾」等と勝手なことを後々言い出す恐れもあるので、早急な対応も必要なのだと思われます。
なにとぞ、お知恵をお貸し下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご実家の隣人は何者ですか?お話を聞くと、法律を守るとか近隣関係を大事にするとか言う概念を全く持ち合わせていない「異国の人」のようですが。
質問者様は
「早速、告訴手続きを行います」
とのことですが、どこへ行って何をするのですか?警察に行って闇雲に事情を訴えても有効な手立てが取られない可能性が高いです。
この事件は、刑事事件・民事事件の両方から攻めることができます。
隣人は、No1さんが指摘される「器物損壊罪」以外にも
「不動産侵奪罪」
「境界毀損罪」
などの刑法上の罪を犯している可能性があります。警察に行ってもそういうことは教えてくれません。警察は民事がらみのトラブルを嫌いますので、平気でウソを言って軽くあしらおうとします。
そして「月極め駐車場をその家の私道状態にされました」というわけですので、全額相手の費用負担での現状復帰、損害賠償を請求できます。これは民事の話です。
以上の件は、百万円単位の話になり、刑法と民法の知識が両方求められますので弁護士でないと処理できません。
弁護士に伝手があればそれを使い、伝手がなければお住まいの地域の弁護士会に相談して下さい。まず弁護士の法律相談(30分5,000円)を受けてから、弁護士会に紹介された弁護士に依頼して事件を処理することになるでしょう。
全国の弁護士会http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
刑事事件として警察を動かすにしても「動かし方」というのがあります。どの程度の証拠が必要なのか、警察が動く要件が何なのかは弁護士(または警察の幹部。元幹部を含む)でないと分かりません。
No2の方の回答と結論は一緒になりますが
「直ちに弁護士に相談して、どのような措置を取るのが最善か検討する」
ことです。警察への告訴などは、十分に準備を整えて、弁護士の指導の下で行ってください。あるいは弁護士に告訴状を書いて貰って下さい。
回答ありがとうございます。
刑事事件が厳しい場合は、民事も考えて見ます。
ご近所付き合い(実際はないですが)もあり、必要以上の訴訟はしないつもりですが、相手の行動が行動なので仕方ないですね。
あまり「負のパワー」を使うと気がめいってきますので、弁護士に相談の上、動こうと思います。
やはり、素人よりプロに相談したほうが良いのは当然ですね。
警察に軽くあしらわれたら、もうムカつきが止まらなくなるのは目に見えているので、万全の策で行きます。
「全国の弁護士会」のサイトの紹介ありがとうございます。
色々な方からのご意見が聞けて、精神的な面でも助けてもらった気持ちで、感謝の気持ちで一杯です。
No.5
- 回答日時:
農地の場合で同様な案件がありました。
土地改良で該当土地を道路用地として分筆登記し、該当土地は換地処分されました。
ところが、いつのまにか、該当土地が農地に変わり、平成1桁頃に道路と去れていた部分についても、近年、農地として役場が見とめたというない様です。
みんちと公有地の違いがありますが、参考になるかもしれません。
http://www.familynet.gr.jp/~duke/newjoyful/joyfu …
にせハナカズキ氏の投稿です。
色々な御意見、ありがとうございました。
両親と相談した結果、弁護士に相談し粛々と訴訟を進めていくことになりました。
※本心は、揉め事は嫌ですが、放置すると相手の術中であることも明白ですので。
両親に確認したら、その家は以前にも勝手に他人の土地に柵を作り揉め事を起こしているそうで、どうやら故意の常習犯らしい事も発覚しました。
今回の場合も、母が骨折して1年程前から入院している都合で、父も短期で老人福祉センターに入所しているため、実家や駐車場の管理が手薄になってきている所を狙っての事だと思います。
「人が弱っている所を狙って」とか「作っちゃえば、あの家庭は何も言わない」等と考えていると思うと、怒りが頂点に達しそうです。
訴訟に関しては、その家以外の地域の方のには理解が得られそうなので、とりあえずは弁護士に相談しつつ、近所の町議の方と地域の世話役の方に状況を説明しつつ、そつなく事を処理して行きます。
No.4
- 回答日時:
壊してる時なら良いですが
刑事事件にななりません。
器物損壊罪は故意に行う事で
相手が知らない(間違い)で行った場合 罪に問いません。
試しに警察に届けて現場に来てもらえば判ります。
(警察はこのような苦情があった記録のみです。)
何時? こないだ? 何日ですか? 判りません?
貴方の所有する証拠・ 相手の言い分 で判断しますが
難しいです。
それに 私有地の分別の問題
相手が私有地と思ってる場合 = 罪に問われない。
純粋にその土地は私の土地ですと言われたら?
どちらかが 間違いです。 よね?
怪しき者は罰せません。
しかし
境界協定してるのに行うと わざとですけどね。
= さらに ここで厄介なのは
今度は 貴方が 相手の所有物を壊すことになります。
貴方がこの土地は私の土地ですと言わないで放置したら。
長期占有
他人の土地を占有していたとして
取得時効により土地の所有権を取得されちゃいます。
所有権に関しては30年程前の区画整理の際に役場と調整の上に、そのうちの方も理解し、壁を設けていました。
よって、私有地の見解差異は心配ないと思われます。知らずにその駐車場の車止め等を撤去したとも常識的には考えられませね。(まあ、常識は持ち合わせていない隣人のようですが)
月極駐車場自体を、その家が自分の物だと思っていたらびっくりですが、かなりそうなると厄介ですね。
ましてや、駐車場内の工事しておいて、「私んちがやった証拠は?」なんて話も出てくるんでしょうね・・・つらい・・
「取得時効」ですか・・・やったもの勝ちの世の中なんですね。
とりあえず、頑張って戦ってみます。
貴重なご意見、感謝します。
No.1
- 回答日時:
質問文を読む限り
刑法第二百六十一条 (器物損壊等) 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
に該当する可能性は考えられます。
しかし、同犯罪は
第二百六十四条 (親告罪) 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
により告訴が必要です。
刑事訴訟法第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない...。
により六箇月の期限があり、本件の場合“犯人”は既に既知と考えられるので、刑事事件としたいのであれば、早急に告訴を行う必要があるでしょう。
早速の回答ありがとうございます。
工事の件は、両親が入院中であるため、実家に郵便を取りに行った先日知りました。
多忙なのですが、やはり放置は問題をこじらせるだけのようなので、早速、告訴手続きを行います。
早速のご教示、感謝します。
本当に助かりました。
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