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ローンの終了した愛車の名義変更を自分名義にする(所有権解除)ことになり陸運局のHPを調べていて、必要な書類に「自動車保管場所証明書」とあるのですが、この愛車は購入時に我が家の住所で車庫証明を取り保管場所の証票?(丸いシール)をもらいました。
すでに車庫証明を受けて登録されている車両にもかかわらずわざわざ警察へ出向いて1から車庫証明の手続きをし、新たに車庫証明を取得しなければならないという事なのでしょうか?
それとも今回のような場合には警察で申請した場合「間違いなくこの車の保管場所はこの住所だよ」という確認のための書類がもらえるのでしょうか?
もし1から全て手続きしないといけないとしたらなんか腑に落ちない感じがするので・・・

A 回答 (2件)

HPでは大まかな変更登録に対してしか、説明していません。


貴方の見たのは「移転登録」の説明で「使用者」まで変わる場合です。考え方として「所有者は誰でも成れる」が
「使用者は保管ができ無ければ成れない」という事です。今回の場合「使用者」は変更が無いので「保管場所」の証明は不要です。

おっちゃんの言うとおりにやればできますよ。
販売店に「所有権解除」したい旨伝えると「印鑑証明」「納税証明」を、と言われるはずです。
持参して行けばディーラーなら本社にとか言って数日待てば、必要な「譲渡証明」「委任状」を貰えます。
登録で貴方に必要なのは、「印鑑証明と実印」用紙代です、コレと販売店から貰った書類を持って
管轄の陸運支局へ出向いて「記載変更」をすればよい訳です。
行くなら朝1番が良いです、支局によっては提出して1時間も待つ場合が有ります。
でも、交渉次第で変更登録などは、格安でしてもらえる場合が有りますよ?
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所有権解除で車庫証明は不要ですよ。



購入したとき住んでいた住所と今の住所が異なり、変更登録が伴う場合は当然必要ですが・・・。

ディーラーや信販会社に問い合わせてはどうでしょうか?
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