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義父母の会社に夫(跡継ぎ)と一緒に働いていたのですが
プライベートなこと(姑嫁)で、精神的に参ってしまい
仕事を休職しました。
夫は理解を示してくれて会社を休むことになったのですが
今回のことで社員の中で話題になったようです。

義父母が会社の経営者のため
嫁である私は話題の対象のようでした。

私が仕事を休みだすと社員が余計なことを姑にいいました。

私がパチンコしてタバコを吸ってたと
同じパチンコ店にいた社員が見たようです。

そのときに声はかけられませんでした。
休職前のことだったので夫にはそれを言う社員もいました。
嫁さんもするんだねって。

しかし、私が休職しだしてから面白くなったのか
パチンコしてタバコをすっていたと
社内で話題にして姑の耳に入りました。

姑ははずかしいみっともないなど夫にいい
どれだけの社員がうわさしているかといい
私の素行が悪いと決め付けたようです。

夫からその事実を聞き私はしばらく休職してから復帰予定でしたが
行く気持ちになれません。

わたしからすればパチンコしている者同士
「あの人もパチンコ」するんだなって意識しか
ありません。

それを今回のようにプライベートなことから
社内でうわさをし私の個人的なことを告げ口したように
感じました。

このような場合の精神的苦痛を損害賠償することは可能でしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

毎度のことで恐縮ですが、「訴えられますか」という質問には「訴えられる」という


回答以外ありません。
それは憲法で保障された権利だからです。
しかし、訴えたところで、その訴えが認められるかは別問題です。

で、訴えるのは結構ですが、何を訴えたいのでしょうか?
パチンコしてタバコすっていたのは事実なんですよね。
全くの事実無根だというのなら話は分かるのですが、事実をありのままえ伝えられて
何の問題があるのでしょうか?
たしかに部屋の中を望遠レンズで覗かれれたというのなら、事実であっても名誉毀損が
成立することもありますが、あなたはパチンコ店で不特定多数に見られる状況下に
いたんですよね。
それで会社の人にたまたま見られて、言われた・・・

何の不法行為だというのでしょうか?
訴えるのは勝手ですが、勝てる見込みは無いに等しいでしょう・
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この回答へのお礼

>何を訴えたいのでしょうか?
>パチンコしてタバコすっていたのは事実なんですよね。
>全くの事実無根だというのなら話は分かるのですが、事実をありのまま
>え伝えられて何の問題があるのでしょうか?

事実だとしてもうわさという形になれば、
実際の話と状況が変っていることも考えられます。
第一なぜ私のプライベートなことを面白おかしく
話題にされなければならないのかということがとても
不愉快でした。
私を見た者も同じことをしていたわけですよね。

でもご回答いただいているとおり訴えてもしょうがないと
思いました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/16 16:28

誰に損害賠償を請求するつもりでしょうか?


パチンコ店にいた社員? 義母? それとも会社?

対象が誰かによって進めかたは全く変わってくると思いますが、いずれの場合であっても訴える以上は「相手が不法行為をした」ことや「質問者様に対する悪意で何かを行った」ことを証明する必要があります。

・・・そう考えると、現実的には主張に無理があると思います。休み中にパチンコ屋にいたことが事実である以上、悪意を主張すること自体に無理があるし、その悪意と精神的苦痛の因果関係の証明も困難だと思いました。

また、

> 「あの人もパチンコ」するんだなって意識しかありません。

私もそう思いますが、であれば損害賠償の話を持ち出すよりは「私だってパチンコくらいします」って顔で復職されるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

>パチンコ店にいた社員?

そうですね。この人が余計な告げ口をしたと
思っています。問題は、私のことをうわさして
こき下ろそうとしているのが見え見栄です。
そして点数を稼ごうとしているのかとも思いました。
それにすでに以前主人にも話ししていましたし、
いまさら数ヶ月も前の話を私が休職したタイミングで
うわさを出す根拠がわかりません。

>休み中にパチンコ屋

いいえ、書き込みが悪かったかもしれません。訂正します。

パチンコは仕事が終わってからとか休日にしていました。
休職してからは体調も悪くパチンコ店に行ってませんでした。

>「私だってパチンコくらいします」

そうですね。ただ、姑がタバコパチンコ大嫌いで
今回のことと姑ともめていることは関係ないのに
材料にされるようで不安になったんだと思います。

お礼日時:2008/06/16 16:38

> このような場合の精神的苦痛を損害賠償することは可能でしょうか?


貴女が「損害賠償」するのですか?
きっと「損害賠償請求」ですよね?
どちらのケースでも可能です。

ただ金額をいくらにするか難しいですね。
貴女がその金額分の「精神的苦痛を受けた」根拠を客観的に示さねばなりません。
また、従業員が姑に告げ口をした事とその内容の証明も必要となるかもしれません。

#1さんの回答通りで、
 「訴えるのは勝手ですが、勝てる見込みは無いに等しいでしょう」
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この回答へのお礼

>損害賠償請求」ですよね?

勝てない訴えよりも
苦情を本人にいったほうがいいのかもしれませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/16 16:40

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