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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在、日本において定められている刑法犯罪において、その構成要件に“現行犯”が含まれている犯罪は存在しません。
よって、“万引き”であろうが、“飲酒運転”であろうが、“現行犯でない”だけで、犯罪とならないことはありません。
道路交通法
第六十五条 (酒気帯び運転等の禁止) 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
“過去に飲酒運転をして、特に事故を起こさなかった人”は第六十五条違反です。
“友達が出頭を促す必要はありますか”
自首を勧めることは誰にでも出来ます(但しその方法が妥当である必要があります)また、
刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
により、“告発”することも出来ます。これが、可能であって、義務ではありません、従って“必要である”とはいえません。
“本人が自首した場合は罪になるのでしょうか”
飲酒運転の構成要件には“自首の有無”が含まれていないので、関係ありません。
実際には、“犯罪”として訴追(検察官が起訴)し処罰(裁判にて有罪の判決が出される)には、検察官が、裁判官が納得する(有罪の心証を得る)程度に犯罪の事実を証明しなければなりません。その場合に“現行犯”でなければ、証明が困難な犯罪というものは存在します。
また、日本国憲法において
第三十八条
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
とあり、自首だけで、犯罪の証明がなされない場合は、“有罪とされ、刑罰を科す”ことは禁じられています。
No.4
- 回答日時:
基本的には現行犯でなくても、立件はできます。
#2さんの書かれている通り、現行犯でないと捕まえられない犯罪というのはありません。
数値を計測していなかったとしても、その数値以上の酒量を摂取しており、実際に運転していたという証拠があれば、立件はできます。
実際にそういう刑事記録を閲覧したことがります。
本人に同行させて飲酒をしたお店に連れて行き、どのグラスで何を何杯飲んだのか供述させて、お店の人からの証言も押さえて、アルコール濃度については、換算式がありますので、それで計算して推定の数値を算出し、基準値以上の飲酒があったことは間違いないとして立件していた刑事記録でした。
No.3
- 回答日時:
飲酒運転の判断は、車を運転してて、呼気に含まれているアルコール濃度により決定してます。
過去の飲酒運転では、アルコール濃度の判定が出来ませんから、出頭しようが自首しようが、犯罪が成立しません。
No.1
- 回答日時:
促したり自首しても「検査の段階で飲酒の事実が認められなければ立件できない」です。
でないと逆に無実の人を貶めることも可能になってしまうので。
まぁ飲酒運転の本人には説教でもして反省してもらうしかないです。
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