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派遣社員です。5月31日で契約が終了したのですが、すぐに次の仕事が決まっていなかったため、派遣会社の健康保険の任意継続の申請をしました。
ですが、保険料を振り込む前に次の契約が決まりました。
契約は6月23日からなのですが、初回契約は7月31日までで、2ヶ月未満の場合まだ会社の健康保険に加入することができないそうです。次回の契約以降に加入することができるのですが、その時に6月23日にさかのぼって加入することができるようです。(以前もその方法で加入しました。)
健康保険は月末を基準にすると聞いたことがあるのですが、この場合、6月分は後日加入する保険に含まれると考えて、現在の任意継続の手続きはしなくてよいということになるのでしょうか。(もちろん、契約の更新が前提なのですが。)
任意継続の初回保険料は返還できないと書いてあったので、後で二重払いになってしまうのは困ると思っています。
お分かりになる方がいらっしゃったら、ご説明頂けると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

健康保険は国の制度であって「会社の」制度ではありません。



〉その時に6月23日にさかのぼって加入することができるようです。
そもそも、この取り扱いがおかしいのですね。
最初は2ヶ月以下の契約で健康保険に加入せず、更新して雇い初めから2ヶ月を超えて継続して働く見込みになった8月1日時点で加入、というのが正しい扱いです。
※参考URLの説明を参照。

最初から加入させなければいけないのに、形だけ2ヶ月以内の契約にして義務を逃れています、ということを会社が自白しているのと同じですね。

質問者さんは、6月1日時点で国民健康保険の被保険者になっている、というのが原則です。
現在は、任意継続の手続きにより任意継続被保険者なので国保には加入していない、ということになっているのですが、初回保険料を払わなければ、最初から任意継続被保険者ではなかったことになりますので、国保に加入していたことになります。

制度的に正しく、保険料を二重に払わないようにするには、任意継続を撤回し、6月1日に国保加入→6月23日に健保加入、ということになりますが。

参考URL:http://www.haken-kenpo.com/guide/kenko_hoken_1.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
後からさかのぼって加入するということ自体がおかしいのですね。
余計に複雑になってしまい、混乱してしまいました。
任意継続の初回保険料が返還できないというのも納得いかないです。ダブった分を返還してもらえるのであれば、悩む必要もないと思うのですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 12:36

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