No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私は、社会保険に加入しており、夫と子供は国民健康保険です。
お二人を奥様の健康保険に入れられたらどうですか?
保険料の負担がなくなりますよ。
ご主人は国民年金第3号被保険者になることもできます。そうすれば年金保険料も支払う必要がありません。
>この場合でも配偶者・扶養控除は対象内になるのでしょうか?
もちろんなります。
>今年徴収分から適用されるのでしょうか?
所得税、町県民税の配偶者・扶養控除については、ご主人の年間収入が103万円を下回った年まで遡って申告できます。
申告期限は5年です。5年で時効になります。
お返事遅くなって申し訳ありません。
(お二人を奥様の健康保険に入れられたらどうですか?)
有難いアドバイスありがとうございます。
もしかしたら夫の仕事が見つかるかなと思い、ずるずる手続きを遅らせてしまいました。年金のことを考えるとやはり、入れたほうが良いみたいですね^^
とりあえず役場に行って配偶者・扶養手続きは済ませようと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。^^
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
・今年について,ご主人,お子さんともに収入がないということでしょうか?
でしたら,sakinokoの所得税について,ご主人を配偶者控除,お子さんを扶養控除の対象にできます。
>・「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出されていると思いますが,その書類で,控除対象配偶者と控除対象者が増えたことを申告されれば良いです。
(配偶者控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
(扶養控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
--------------------
>この場合でも配偶者・扶養控除は対象内になるのでしょうか?
・収入がないようですから,対象になります。
>また、対象内の場合、これから新たに申告となりますが、その場合、今年徴収分から適用されるのでしょうか?
・今年の年末調整で控除されます。
--------------------
>所得税、町県民税の配偶者・扶養控除については、ご主人の年間収入が103万円を下回った年まで遡って申告できます。
申告期限は5年です。5年で時効になります。
・恐縮ですが…
町県民税(住民税)はお住まいの市町村によって多少違いますが,高いところで年収100万円,低いところで年収93万円を超えると課税されることになります(給与所得前提です)。
・税には「時効」はないです。その代りとして「期間制限」があります。
所得税と住民税の期間制限は5年です。ただし,(医療費控除や住宅ローン控除などで)確定申告をされた年については,重ねて確定申告はできないです。
お返事 遅くなって申し訳ありません
夫に関しては2年前から無収入で、今年の確定申告を怠ってしまったので、昨年分に扶養・配偶者控除が反映されていなく、
もしかしたらまだ間に合うかなと思ったんですが、
年末調整で戻ってくるのを期待したほうがよさそうですね。
貴重なご意見大変ありがとうございました。^^
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