私が住んでる場所(さいたま市)は前々から公園予定地であと2年で区画整理のために出て行かなくてはいけません。
ですが、市は代替え地も用意してくれない、お金も家を査定してそれに見合った金額しかくれないようです。
普通、区画整理はこんな待遇なのでしょうか?
私は去年親を亡くし(小さいこと片親をなくしているので両親とももういません)お金もあまりないので今のまま実家にできたら住みたいと思っています。
ある程度新しい家を買う資金、引っ越す資金が出るなら出て行くのも仕方ないと思うのですがちゃんとした対応もなく出て行くのはいやなので詳しい型ぜほ教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
区画整理の場合は、通常No.2さんの仰る通り、その土地の所有権を持っていれば仮換地(いわゆる代替地です)を用意するはずです。
そして、建物もその仮換地へ移動(引く)する事も出来ます。
質問者さんの土地・建物の権利関係を調べた方が良いですよ。
下記にURLを貼り付けておきますので、ご自身の住所から管轄の法務局を探して、その法務局へ行き、現在の土地・建物の登記簿謄本を取り(1通\1,000.)、その登記簿謄本に記載されている、ご自身の土地・建物の所有者がはっきりします。
もし、土地・建物が第三者の場合は、区画整理組合からは、単なる引越し代程度しか出ません。
ご両親には、質問者さんしかお子さんはいらっしゃらないですか?
質問者さんだけなら、今住んでいる土地・建物がご両親のものだったのであれば、質問者さんだけが、相続した事になるので、所有権は質問者さんになっているはずです。
質問者さんは、おいくつでしょうか?
私は、区画整理では無く、道路拡幅に引っ掛かった事がありますが、その時は、代替地は一切用意して貰えませんでした。
あくまでも、土地と建物の買取と引越し代のみでした。
先ずは、法務局に行って、所有権の確認を行って下さい。
参考URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu …
No.7
- 回答日時:
補足2
>公園整備事業だと補償内容はどう違ってくるのでしょうか?
まずは、土地について
先に補足したように
区画整理事業は
事業の性格上
土地の売買はなく
無い替わりに
区域内に土地を与えますから
土地代金はありません。
法90条の換地不交付を除く。
http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/sinseisho/syos …
区画整理事業以外の
補償(買収)であれば
土地の買収事業ですから
土地代金が支払われます。
これが
区画整理と
通常の買収事業との
大きな違いです。
次に建物
区画整理は
仮換地までの距離により
通常は曳屋補償です。
まれに再築補償もあります。
区画整理以外の事業であれば
土地は買収事業ですから
土地が全部買収であれば
再築補償のみです。
ここが大きな違いです。
土地があなたの物(所有権)であるなら
代替地は要求できます。
代替地を探してもらいましょう。
こんな事は通常の補償では
よくあることです。
No.5
- 回答日時:
私の祖母の所有していた貸家が区画整理になり、40坪くらいの建物で千数百万円の建物の補償金をもらいました。
土地は少し狭くなりましたが、換地でもらいました。私は不動産関係の仕事をしていますが、普通に家を売るよりも区画整理になったほうがずっと条件がいいという感覚です。土地建物共に所有していて区画整理になるなら、引っ越す資金はもちろん、新しく家を買えるくらいの金額にはなると思います。他の方も回答しておられますように、土地の所有権がないのではないですか?それと区画整理なのかどうか?ただ単に都市計画事業で買収されるのではないですか?まあそれでも普通に売るよりはずっと条件がいいと思いますけど。
No.4
- 回答日時:
土地の所有権もあれば、皆さん仰る通り、区画整理による換地処分で土地は問題ありませんから、建物の補償金の問題になります。
しかし、質問の内容を文面通り解釈しますと、土地は所有権ではなく借地権の様な気がします。もしそうでしたら、建物の補償金だけなのも頷けますが、借地権による権利配分は補償としてあるはずです。
一度、土地区画整理事業の事務所に行かれて、権利関係を尋ねられては如何でしょうか。
No.2
- 回答日時:
>市は代替え地も用意してくれない、
区画整理事業は
事業区域内に
土地を持っていれば
区域内で土地を渡します。
ですから
土地の買収はなく
従前地があれば
仮換地を渡す手法です。
土地を持っていないんじゃないの?
借地であれば
地主に聞いてみましょう。
でも何か変だね。
建物だけでも
建物補償はあります。
これは市側に聞いてみましょう。
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