ア)「地上権活用購入システム」に興味をもったので地上権について調べてみました。
http://www.kohjin.com/kasumi/point/index.html
イ)定期借地権に関する用語で 地上権=物権 賃借権=債権 を見つけました。
http://www.mhe.co.jp/trade/q_a_a/q_kenri.htm
1.「物権」「債権」とは何でしょうか?
「債権」とは債務=借金の反対語ではないのでしょうか?
2.アに示したURLでは
地上権は土地の使用期間に制限のある“定期借地権”とは大きく異なり・・・
と記載されています。
イに記載の地上権とは異なるものなのでしょうか?
何やら法律の質問のようになってしまいましたが、住宅購入を考える者の質問として
噛み砕いてご回答いただければありがたく思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは!(^^)
同じ土地を使えるのに、「借地権」やら「地上権」やら「賃借権」やら色んな言葉があって、ややこしいですよね!
まず、「地上権」と「賃借権」をひっくるめて「借地権」と呼びます。
ですから、借地権というのは、総称の言葉なのです。
そして、「地上権」というのは、おっしゃるとおり「物権」。
「賃借権」は「債権」です。
物権である「地上権」というのは、債権よりも強い権利で、必ず登記できます。
なぜなら、土地を貸した人は、登記の協力義務があるからです。
例えば、Sinogiさんが建物を建てるために、Aさんに、土地を借りたとします。
地上権ならば、地主のAさんは、土地の登記簿に「この土地にはSinogiさんが土地を使える権利を設定しました。」と必ず登記させてあげないといけないのです。
ところが債権である賃借権ならば、地主のAさんが「土地の登記簿に登記させるのはイヤだ。」と言えば、Sinogiさんは登記できないのです。
登記簿に登記できるのと、できないのとでは、Sinogiさんの立場は、がらりと変わってしまいます。
地上権ならば、他人に登記簿を見せれば、「土地を使う権利は私のものだ!」と主張できますが、賃借権では登記簿には何も登記されていないため主張できないのですから。
ただし、借地借家法では、それではかわいそうということで、
Sinogiさんが借りた土地の上に家を建て、その家の所有権を登記すれば、
他人に「この土地を使う権利は私のものだ!」と他人に主張できることになっています。
定期借地権などは、債権である賃借権となります。
そこが地上権との違いなのです。
No.1
- 回答日時:
法律の専門家ではなく,手元に参照資料もないので
ややあやふやです。
物権は債権より(はるかに)強いと,お考え下さい。
(このへんは民法の本を立ち読みでもすれば概略わかるはず)
土地を借りるケースであると思いますが,
物権である地上権で土地を借りれば,地上権を担保にして借金ができます。
ところが,賃借権で土地を借りる場合,一般的にはこれを担保に借金できません。
したがって,借地人の立場からは地上権で土地を借りたほうが絶対いいわけですが,
地主は嫌いますから,あまり地上権は流通していないと聞いています。
(物権は「登記」できますが,賃借権はできません)。
定期借地権も地上権でも,賃借権のどちらでやることも可能だったと思います。
同様の理由から,地上権では地主はだしたがらず,
賃借権にするが,賃借権ではローンを組むのが難しい・・というのが
定借ではじめの問題点だったと記憶していますが,
最近は改善されているのではないでしょうか(調べていません)。
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