No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、権利者の許諾を得ない限り、ほぼ確実に駄目です。
有料か無料かは著作権法違反かどうかには何の関係もありません。無料配布でも権利者の許諾を得ない限り違反は違反です。
#余談ですが、結婚式での使用自体も違法の可能性がないとは言えません。
まず原則として「権利者の許諾を得ない複製は原則違法」なのです。それが大原則。その上で、30条以下に定める一定の場合には複製が適法となるのですが、本件はそのいずれにも当たると言えないので違法です。
一応可能性がありそうなのは30条1項ですが、私的使用目的の範囲の判断基準の一つに「特定かつ少数」というのがあり、結婚式出席者が特定かつ少数でなければ駄目です。しかし、引き出物を出すような結婚式なら特定かつ少数ではないでしょう。なので、「ほぼ確実に」駄目。
この「特定かつ少数」に該当するかどうかは本当はもっときちんと検討する必要がありますが、概ね「家族またはそれに準ずるような関係で人数的には一桁以内」程度なのでかなり厳しいです。
なお、私的録音録画補償金の話をしている人がいますが、本件では何の関係もありません。私的録音録画補償金は「私的目的の複製であることが前提」の話であって、「私的目的の複製でない」場合に私的録音録画補償金を払ったからと言って私的目的の複製になるわけではありません。本件では「そもそも私的目的の複製ではないから違法」の可能性が高いのです。
私的録音録画補償金は許諾の必要な複製について当該許諾に代わるものではありません。
なお、私的使用目的の複製はアナログ、デジタルを問わず可能です。可能ですが、デジタルの場合には一定の場合には補償金を払うことが要件として加重されているとそれだけの話です。
ということで、もう分かりにくいので削除覚悟ではっきり書きますが、#4の回答の21行以下だけ読めば充分です。20行目までの話ははっきり言えば不正確ですし私的目的として例外になるかどうかの判断の役にも立たないどうでもいい話です。「本題」と称する部分が本件においては実は瑣末な話に過ぎないからです。
複製は「許諾を得れば私的目的でない場合に『も』できる」のであり、その許諾を得た経験談が#4の回答の21行目以下。初めから許諾さえ得れば複製は当然できますから、その場合には私的目的であるかないかは実はどうでもよいことになります。許諾の要否を決めるのが私的目的かどうかであり、許諾を得てしまえば、もはや私的目的かどうかはどうでもよくなるのです。よって、適法な複製を行う最も確実な方法は「許諾を得ること」であり、その許諾を得る方法の参考として#4の21行目以下を読むのが有用であるということになります。
非常に良くわかりました。
ただ駄目といわれても、理由を知りたかったので、
大変参考になりました。
#余談ですが、結婚式での使用自体も違法の可能性がないとは言えません。
という部分も気になっていました。
私的目的の範囲についてもわかりやすく、
せっかくの結婚式で違法行為をしなくて済みました。
質問してよかったです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
結婚式の引き出物ですか。
ほとんどの方々が、何故著作権的にダメなのか理由が明確ではないので
少し述べさせて頂きたいと思います。
通常、音楽(音楽CDやレコードなど)は、その作成を行ったレコード作成者、作詞、作曲、編曲、演奏者(実演家)などの権利が著作権法によって保護されています。
そのため、こういった著作物は、原則的には著作権者の方達に許可(許諾)を得ることなく無断で複製したり、放送したりすることは認められていません。無断で複製を行い販売を行ったりすると法的に罰せられることもあります。
但し、著作権法では、個人が私的に楽しむという利用目的に限定するという条件つきで複製が認められています。
自分が所有している音楽CDをカセットテープなどのアナログ機器で複製(コピー)を行い、個人で楽しむ限りは、著作権侵害にはあたりません(これを販売したり、たとえ無料とはいえ他人に配布したりした場合は、違法行為にあたります)。
また、複数の音楽CDから自分の好きな曲だけを抜き出し、ベスト盤を作成することも問題ありません。
私的利用目的の複製が認められているのは、カセットテープなどのアナログ技術を使用した録音機器のみで、デジタル技術を使用した録音機器の場合は、政令で指定されたデジタル機器については機器とメディアの両方で著作権料を支払うように義務付けられていることです。
ここで本題となりますが、現在この政令で指定されたデジタル機器には、音楽専用CDレコーダーやDAT、MDなどがあり、パソコンで使用されているCD-R/RWドライブは、政令で指定されたデジタル機器ではありません。その為、パソコン用のCD-R/RWドライブを使用して音楽CDを作成する場合は、アナログ機器と同様に個人で楽しむ場合に限って複製を行うことができるという事になっています。
音楽CDを作成する場合、著作権問題を避けてとおることはできませんが、パソコン用のCD-R/RWドライブは、音楽専用CDレコーダー用のメディアも使用することができるので、私的利用目的で複製を行うときは、できるだけ著作権料が含まれているこのメディアを使用し、音楽CDの作成を行うことをお奨めしておきます。
私が以前行った音楽CD作成の配布方法についてご説明いたします。
1.使用する音楽(楽曲)に対し、発売元レコード会社に対して電話を行った
2.楽曲名説明(必要としている楽曲)
3.データ方式とメディア説明(著作権料の科料された音楽用CD-R)を使用する旨を説明
4.使用目的(結婚式時に使用した楽曲を皆様に教えたい)
5.金銭授受に関して(一切金銭授受はしない。著作権科料CDを使用する)
この5項目を説明し、了解して頂きましたレコード会社の音源に対しては使用することができました。
また、住所氏名年齢職業、楽曲を使う場所等も詳細に聴かれた記憶があります。
また、著作権科料CD購入はかなり痛手になった事も事実です。
許可を出していただけるレコード会社様があれば可能です。
正確な著作権の届出をしている楽曲のコードを検索するデータベースがありますので、レコード会社等に説明する際に、調べてご活用ください。
参考URL:http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
大変参考になりました。
ありがとうございます。
許諾を得る方向で、進めてみます。
詳細な方法まで教えていただき、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、式の最中に使用したBGM、
購入した複数の音楽から曲を選択し作成したオリジナルのCD
共に著作権使用料が発生しますので、
その支払いを行なえば著作権的にOKです。
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