プロが教えるわが家の防犯対策術!

幅員がほぼ同じ幅の十字路(双方一時停止の指示なし)で自動車同士が出会い頭に衝突。こちらのフロントが相手の右後部扉に衝突しました。警察に物損事故として届け出、あとは当事者で処理するよう言われました。
相手は任意保険に加入、当方は未加入ですので相手の保険会社と交渉することになると思います。

1.過失相殺の割合は保険会社が決めるのでしょうか?相手側の保険会社なので相手側の言い分を丸々のむしかないのでしょうか?
2.事故状況が双方の過失ほぼ同じと仮定すると、相手方からの請求金額とこちらの被害見積り金額との差額を単純に計算して金額の大きい方に差額を支払うという形になるのでしょうか?
3.保険会社と交渉するに当たって必要な物や事柄などは何でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1→過失相殺は過去の事故判例集を目安に提案します。

決めるのは裁判所、そこまでするのがイヤなら示談です。示談は双方が譲歩するなかで折り合うもの、保険屋が決めるものではありません。
相手の言い分を丸呑みするのがいやなら訴訟すれば良いでしょう。
自分の負担が多くなるからイヤだでは話になりませんよ。過失相殺の判例をたたき台に交渉する以上、あなたが論理的に世間一般が認める反証を提示しなければ、あなたのわがまま、ゴネてるということになりますからね。
2→そのとおり、相殺払いという形になるでしょうね。
3→特別ありません。保険屋は基本的に中立・公正な立場で解決しようとします。一方に自分の思い通りの結果が期待できなければ、他方を誹謗、中傷するのは世の常 裁判所は司法の場の決定
保険屋は示談段階の仲介者 常に一方の誹謗、中傷を浴びますね。致し方ない宿命?ですね。
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> 1.過失相殺の割合は保険会社が決めるのでしょうか?


> 相手側の保険会社なので相手側の言い分を丸々のむしかないのでしょうか?

具体的に言えば、保険会社が決めているのではなく、
過去の判例集が物語っています。
もし、相手側の主張が不服であれば、裁判で解決されると良いでしょう。


> 2.事故状況が双方の過失ほぼ同じと仮定すると、
>  相手方からの請求金額とこちらの被害見積り金額との
>  差額を単純に計算して金額の大きい方に差額を支払う
>  という形になるのでしょうか?

結果的にはそうなるでしょう。
ただし、具体的には、相手方が質問者様に生じた損害の半分を支払い、
質問者様が相手方に生じた損害の半分を支払うことになります。


> 3.保険会社と交渉するに当たって必要な物や事柄などは何でしょうか?

特にありません。
正直に話をすることになります。
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