プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分が大ばか者だったことは重々わかっているのですが、いかんとも口惜しいです。

ある男性と3年ばかり付き合っていました。彼はフリーランスの仕事をしており、その月により収入にバラつきがありました。
仕事で海外に行くことも多々あり、その旅費を「お金ができたら返すから」と言われて数回立て替えました。また、私も同行して仕事を手伝ったこともあります。もちろん旅費は私持ちです。このときも彼は、「航空券も手伝ってくれたギャランティもお金ができたら払う」と言っていました。そのときは私も彼を信用していたので、「出世払いでいいよ~」くらいに借用書も書いてもらいませんでした。

そうこうしているうちに彼が浮気どころか、私の他に2人の女性と同時進行していたことが発覚。
詳細は省きますが、他の2人も多大な額を彼に出していたことが判明しました。ひとつ例を挙げると、彼の乗っていた車は2人のうち、ひとりの女性が買ったものでした。彼は「少しずつ(お金は)返すから」と言っていたようです。

彼女たちも、特に借用書のようなものは書いてもらっていないから諦める…と、泣き寝入りです。
書面にしないものは、しょせん口約束。返ってこないですよね…。
法律上で何かできる手段ってないのでしょうか?
自分の愚かさを呪いつつも、今後の教訓にするにはあまりに金額が大きすぎます。

彼の方は結局3人ともと別れることになりましたが、「僕は返すなどと言った覚えはない。君(たちが)勝手に出してくれたんだ。第一書面で残っていないでしょ」と全く反省の色がありません。

こんな男にお灸を据える方法って何かないものでしょうか?
読みにくい文章で意味が不明だったら申し訳ございません。

A 回答 (4件)

こんな男にお灸を据える方法…もっと素敵な男性と知り合って、気持


ちもフトコロも温かくなるお付き合いをなさって下さい。お金を取り
戻す方法は専門家の方に聞けばあるのかも知れません。けれどもあな
たの「彼を好き」と思う素直な気持ちは取り戻せないですよね。拝見
する限り、(彼への「投資額」が)今の生活に重大な影響はなさそう
です。後ろ向きな資金回収よりも、もっと素敵で幸せで前向きな考え
に行きましょう。お気持ちは良く分かりますよ。

それでも納得行かなければ「法テラス」がいちばん良いんだと思いま
すが…。
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この回答へのお礼

暖かいご回答をありがとうございます。
そうですね……。悔しい思いなんて忘れられるような素敵な男性に早く出会いたいです……。
貸した金額が総計するとなんと200万くらいになっていたので、どうも悔しすぎて……。高くついた人生勉強でした(泣)。

お礼日時:2008/06/24 15:28

口約束でも 契約は成立します(金銭貸借契約等)



しかし 借りた人に借りたことを否定されると 貸した証拠を見つけるのは 非常に困難です
また 証拠が見つけられても、返す意思は有るが 今は返す金が無い と言われれば 取り立てるのは困難です
 返済が滞った場合には 強制執行することを明記した借用証があれば別ですが(有っても)強制執行に持ち込むには多大の手間がかかります(弁護士等に依頼すれば費用も)

事態の自己解決(いわゆる報復等)は 司法が確立している国では 絶対に許されません(それを勘違いして不法行為の証拠収集のためには違法行為も許されると主張した輩もいますが)

その相手が 売れて有名になったら 過去を週刊誌等に売り込むくらいが限界です

それだけの支出ができた人生を慶ぶべきです
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この回答へのお礼

お早いご回答ありがとうございます。
復讐みたいな自己解決…はしたくもないし、するつもりもないのですけどね……。
貸した金額が総計するとなんと200万くらいになっていたので、今でも悔しさがこみ上げてきてしまうんです……。
仕方がないけど、そのときの愚かな自分の判断でしたことなので、受け入れて反省することにします(泣)。

お礼日時:2008/06/24 15:27

そもそも金を貸した借りたの契約に際して、書面で残さなければ無効という事はありません。


つまり、口頭でも契約は成立します。
よって、口頭であっても相手が契約事実や内容を認めるのであればその契約は有効です。
しかし、口頭ですと証拠がありませんから、後で「借りてねーよ」と言われれば終わりで
すので、契約内容を明らかにして証拠を残すという意味で書面にします。

一方、その契約が有効であり相手も認めたとしましょう。
しかし、その返済期限の定義は次の通りです。
「ギャランティもお金ができたら払う」
「出世払いでいいよ~」
よって、彼が出世していないのならまだ返済期日に到達していません。

やはり、そんなあいまいな契約をするのなら、返ってこない覚悟ですべきではないですか?
本人に返す気がないというのなら、訴えたところで証拠がないので勝ち目がありません。
あきらめる以外無いでしょう。

この回答への補足

申し訳ございません、間違えてNo.4様へのお礼をこちらに書いてしまいました。契約したわけではないのですが……。あいまいな口約束をしてしまった自分が悪いことなので、受け入れて納得することにします。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2008/06/24 15:24
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この回答へのお礼

わかり易く、ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
そのときの愚かな自分の判断でしたことなので、仕方がない……と受け入れるつもりなのですが……。
貸した金額が総計するとなんと200万円くらいになっており、なかなか諦めきれない気持ちでいます。
司法書士の方が、こんなくだらない痴話げんかみたいな件を取り合ってくださるかな…とちょっと心配でもありますが、教えていただいた「内容証明」も視野に、もう少し考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/24 15:23

内容証明郵便を上手に使えば、消極的にですが、カネを貸したことを立証できなくはありません。



要するに、

1. 私は**年**月に貴殿に金***円を貸した。
2. 貸してから相当年月が経っているので**日以内に返済して頂きたい。
3. この書面の内容に事実と相違する点があれば書面到達後**日以内に書面にて連絡頂きたい。

といったことを書いて内容証明郵便で送るのです。相手が何も言って来なければ、その書面の内容を認めたことになります。相手が法律に詳しくない限り「何これ?」とバカにして返事して来ないでしょう。そこが狙いです。

こういうことは、行政書士に相談するといいですよ。行政書士は「手紙を書くプロ」ですから、隙を見せずに上手に書いてくれます。
行政書士はお住まいの地域の行政書士会に相談して紹介して貰うのが良いでしょう。そんなに費用はかかりません。http://www.gyosei.or.jp/unit/index.html
※ 行政書士は質問者さんの代理人になる権限はないので、内容証明郵便の名義は質問者さんになります。

相手が何も返事をして来ずに日数が経過した場合、この手紙をどう使えば一番有効かについては行政書士が教えてくれるでしょう。

なお「出世払いでいいよ」などと言ったことは質問者さんの不利になることですので内容証明郵便には決して書かないで下さい。相手が「出世払いで言いといわれた」と法廷で主張しても「私はそんなことは言っておりません。言ったと言うなら証拠を示して下さい」でおしまいです。
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この回答へのお礼

わかり易く、ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
そのときの愚かな自分の判断でしたことなので、仕方がない……と受け入れるつもりなのですが……。
貸した金額が総計するとなんと200万円くらいになっており、なかなか諦めきれない気持ちでいます。
司法書士の方が、こんなくだらない痴話げんかみたいな件を取り合ってくださるかな…とちょっと心配でもありますが、教えていただいた「内容証明」も視野に、もう少し考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/24 15:26

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