![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
皆様、お知恵をお貸し下さい。
現在、約5年間住み続けた賃貸マンションの立ち退きを要求されています。
事の経緯は以下の通りです。
・敷金、礼金、更新料不要のプランで、大手不動産会社から借りている
・業績不振によりそのプランが廃止となるため、立ち退きを要求される
・そのプランを扱う部署(会社?)は解散する
・物件は親会社が引き継ぐ
・住み続ける場合は、敷金礼金を払って親会社と契約しなおしになる
・6月中旬に通達、立ち退き期限は9月末
・立ち退きを要求する場合は3か月前に通達と規約に明記
立ち退くのは構わないが、こちらに金銭的余裕がないため幾らか保証してほしいと要求ところ、そういった保障を行う事は一切ないとの事。
その代り、譲歩案として「来年の2月まで待ってあげるので、それまでになんとかして退去して下さい」という事を言われました。
確かに生活を切りつめて週末バイトなどで稼げば、来年の2月には引っ越し資金も貯まるでしょうが、その間も家賃を払い続けるわけで、私が一方的に不利益を被っているように感じます。
この場合、立ち退き料を請求することはできないのでしょうか?
また、規約の中に
「都合により、利用期間中であっても利用の終了を申し出る場合があり、この場合、3か月前に文書にて通知する。」
といった内容の項がありますが、先方が言うにはこの一文に、
「3か月前に通達すれば強制的に退去させられる」
「立ち退き料などの請求は一切できない」
という内容が盛り込まれているとの事です。
とてもそのように解釈できる記述ではないように思いますが、
これもまた先方の言い分に従うしかないのでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
大家しています。
私もNo.2の回答者様のご意見に納得しています。
> 敷金、礼金、更新料不要
> 利用期間中
> 3か月前に文書にて通知
これらを総合的に推測するとホテルでの長期滞在と同じ契約形態ではないかと考えます。通常の賃貸借に精通している『大手不動産会社』が『敷金、礼金、更新料不要』で所謂“居住権”を生じさせるような馬鹿な契約はしないでしょう。
大抵は顧問弁護士とあらゆるシュミレーションをして契約形態や契約条項を積み上げているはずです。今後『親会社』が結ぼうとしているのが通常の賃貸借契約なのでしょう。
そう考えると
> 譲歩案として「来年の2月まで待ってあげるので、それまでになんとかして退去して下さい」という事を言われました。
は、会社側が強硬手段に出ない最後の譲歩案のように思えます。
他の回答者様が言われているように通常の賃貸借契約と思って“居座る”と裁判等で強行に退去を求められることも考えられますので、もしそうされるのでしたら、その前に役所の法律相談にでも契約書を持って行かれて専門家に精査して頂くようにお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
やはり先方も企業なので、法務に関しては万全を期している前提で話を進めています。
専門家への相談については、まず市の無料相談窓口を利用することにします。
No.4
- 回答日時:
通常の賃貸借契約ならすでに書きこまれているとおり、「居座る」ことが可能かもしれませんが、特殊な契約形態になっているのではないでしょうか?
「利用期間中」という表現は賃貸借契約ではあまり使われません。
○○パレスなどの通常の賃貸借契約と異なる契約であれば先方の主張が正しい可能性はあります。
>私が一方的に不利益を被っているように感じます。
最初に敷金礼金なしで入居したときに利益を得ていますよね?
主張は自由ですが、あまり大人げないこともしにほうがいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
契約形態については、通常の賃貸契約であることが明記されています。
念のため、再度確認してみます。
自分でも大人げないとは思いますが…
生活に大きく関わる問題ですので、
言いたいことは言っていこうと思います。
No.3
- 回答日時:
定期借家契約で期間満了で解除、と言う事では無く、一般の賃貸借契約であれば、貸主の都合による契約解除の場合は、No.2さんの仰る通り「正当事由」が必要です。
その場合でも、最低6ヶ月~1年前に通達する事となっているはずです。
勿論、質問者さんの場合は「正当事由」に当たらないと思います。
その地域地域に借地借家人組合と言う所がありますので、相談されると良いかも知れませんよ。
ご回答ありがとうございます。
借地借家人組合については、初めて知りました。
私の住んでいる地域にもあるようなので、
さっそくコンタクトを取ってみようと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
下記サイトをご参照下さい。
http://q.hatena.ne.jp/1206591246
退去問題には「正当事由」がつきものです。正当事由なくして、退去を要求することはできません。これは法律で決まっているため、契約書に「無条件で退去するものとする」などと書いてあっても無効です。
また、マンションの所有者が変わっても、賃貸契約は継続するようなので、それも正当事由ではありません。
一度、相手に「退去を要求する、正当事由はなんですか?」と聞いてみてください。その上で、聞いた事由が正当か否かを皆さんにお聞きすればよいと思います。
では。
No.1
- 回答日時:
最近の同じような質問
http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa4130186.html
居座りましょう。勝つまでは
どんなことがあっても家賃の滞納だけはしないでください。
相手に退去の口実を与えることになります。
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