A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
局外者としては、法規やその他のこととかかわりないやりかたで、ここまでこられたなら、そんなことを度外視か、超越して仕方をされていくのもよろしいかとも存じますが。
為されようとしているのは、離婚の届けなのですか。ならば離婚後に相手の方が旧姓に戻すか、戻さないかはその方のご一存とその受理でしょう。
婚姻の無効や取り消しなら、また少しはなしが違うことなのでしょう。
せっかく共同生活をされてきても、いろいろ難しいこともあるのですね。その間には多彩なことがあったと存じますが、そしてお互いのお人なりも、生活の仕方もありましょうが、そのときは一部のことしか頭に浮かばないものですね。お互いお世話にもなり、事実夫婦としてのことも無視はできませんよね。
No.14
- 回答日時:
o24hiです。
私の知識は出し尽くしましたが,最後にもうひとつ…
◇ (ANo.8での補足)
・やはり無理ですか・・・文章偽造による懲役に服せばどうでしょうか?
-----------------
無理な理由は次のとおりです。
◇氏(姓)の変更
・氏の変更には二種類あります。ひとつは,民法に基づく氏の変更を伴う届けです。婚姻届,離婚届,養子縁組届などがこれに当たります。
もうひとつは,戸籍法に基づく氏の変更です。
・民法に基づく氏の変更は,届けをすれば足ります。しかし,戸籍法に基づく氏の変更は,規定はあるのですが,実際の許可はハードルが高いです。
ほぼ,機械的に変更が認められるのは,父母が離婚し,例えば母が旧姓に戻った場合で,お子さんを母の旧姓に変更する許可ぐらいです。
・こうした中で,戸籍法で特例的に届けだけで許可が不要な氏の変更が,戸籍法第77条の2の定めです。
これは,離婚により氏が変わることが,社会的に不利になる状況を鑑みて設けられた制度であると言う性格から,そもそも,届出を「差し止める」ことなどが求められると言うことは想定されていません。
----------------
◇民法
(離婚による復氏等)
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
◇戸籍法
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
(以下略)
No.13
- 回答日時:
o24hiです。
◇婚姻の意思
・今回のひとつのポイントなのですが,
(ANo.5での補足)
婚姻の意思あり後の婚姻届提出です。
(ANo.7での補足)
もともと婚姻の意思がないのに…
と書かれているのですが,婚姻の意思があったのかなかったのかどちらなのでしょうか?
意思があったのでしたら,婚姻は有効ですし,なければ無効の原因になります。
・なぜ私が,婚姻の意思にこだわるかといいますと,民法第742条第2項では,婚姻届の証人に不備があることだけを以って婚姻は無効にならないと定めているからです。
・民法
(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(婚姻の無効)
第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
・つまり,婚姻の意思があった場合は,
-----------
>妻が婚姻届の保証人の名前を勝手に使い、一人で婚姻届を出しました。
有印文書偽造にあたります、これにより婚姻の無効を主張できると思います。
此れを持って、婚姻後の姓の変更が不正に行われ姓の取得が不当に当たり離婚後継続し、原告の姓を使用し続けるのは原告(私)主張する、今後も不正を安易に繰り返し行う恐れが被告(妻)の性格上の性質であり、原告の前妻として同姓を名乗り続け、原告(私)の精神に今後も苦痛を与え続け兼ねないのではないのであろうかと、同姓無効の主張ができるのではないかと考えております。
-------------
との主張では,婚姻の効力はなくならないということになります。
・また,婚姻届時に婚姻の意思がなかった場合でも,
(ANo.8での補足)
結婚後、夫婦生活が破綻し、離婚協議上での質問になります。
とのことでしたら,最高裁判例では,
『事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解すべきである。』
としています。つまり,「夫婦生活が破綻」とのことですから,婚姻を追認しているということで婚姻届は有効になります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
このあたりは,きっちりと整理しておかれないと,相手に矛盾を突かれることになります。
------------------
(ANo.8での補足)
結婚後、夫婦生活が破綻し、離婚協議上での質問になります。
離婚届は、まだ先の話になります。
タイトル 離婚後の姓について
趣旨 離婚後、妻を旧姓に戻し固定させること。
・これが目的だとしますと,現行の法体系では無理です。
離婚届をされることを前提とされるのでしたら,離婚後,元配偶者が婚姻時の姓を名乗ることを決めるのは,元配偶者に専属する権利だからです。
-------------
(ANo.3での補足)
自分と同じ戸籍上にあった姓の人間が、今後不平行為により我が家名を汚すのが不快でたまらないのですよ。
・お気持ちは察しますが,法律的には矛盾した考え方です。「民法上の氏」と「戸籍上の氏」を混乱しておられるからです。
・ahmygotさんの氏を仮に「鈴木」としますと,婚姻中は奥さんの「民法上の氏」と「戸籍上の氏」は「鈴木」です。
離婚をされますと,元奥さんは「民法上の氏」も「戸籍上の氏」も旧姓に戻ります。
その後,婚姻時の姓を名乗る選択をされますと,「戸籍上の氏」は「鈴木」になりますが,法律上の氏である「民法上の氏」は元奥さんの旧姓です。
・これがどういうことを意味しますかといいますと,奥さんはahmygotさんの氏である「鈴木」になったのではなく,単に「鈴木」という氏に変更しただけです。つまり,ahmygotさんの氏である「鈴木」と,元奥さんの氏の「鈴木」は,縁もゆかりもない氏です。簡単に言いますと,元奥さんの「戸籍上の氏」の「鈴木」は,全国に沢山おられる他人の「鈴木」と同じ扱いです。
長くなり,失礼しました。
この回答への補足
実務的解釈をありがとうございます。
まず◇婚姻の意思(ANo.7での補足)
>もともと婚姻の意思がないのに…
・これはno7の回答者様の勝手な解釈です。
「婚姻の意思は私にはありましたが、妻は先に頂いた最高裁判例の如く名目上のものです、名目は経済的理由による結婚です。 その後、私自身入退院を繰り返し、経済的に収入を得る事が不可能になり、妻が離婚を切り出してきたのです、もちろん妻は働く気も私の介護をする気もありません。」
つまり、私は経済的道具として結婚利用されたと主張したいと思います。
◇(婚姻の無効)第742条の2項
・これが今の処のキーポイントなのです。
(つまり夫婦生活破綻後、文章偽造の事実を知る事となりました。)
「私の実父の名義を勝手に証人としています、父は効力は薄くとも無効を訴える所存です。 ここで文章偽造の効果が有効となりえると思います、実害者がいるのですから。」
◇ (ANo.8での補足)
・やはり無理ですか・・・文章偽造による懲役に服せばどうでしょうか?
◇ (ANo.3での補足)
・解りやすい解釈ありがとうございます。
No.12
- 回答日時:
婚姻届に瑕疵(きず)があったからといって
質問者さんがまがりなりにも婚姻生活にはいっている以上、
婚姻の意思無し、婚姻無効の申し立ては無理筋です。
ましてや離婚後の身分変動を封じ込めるための
申し立ては質問者さんの裁判所での立場を悪くしますよ。
離婚後、相手の身分変動に介入できません。
それを許せば、質問者さんだって安穏とはしてられないでしょう。
相手がどの氏を離婚後名乗ろうと、質問者さんの氏とはいっさい関係ありません。
この回答への補足
>婚姻届に瑕疵(きず)があったからといって
質問者さんがまがりなりにも婚姻生活にはいっている以上、
婚姻の意思無し、婚姻無効の申し立ては無理筋です。
・上記の説明に対する根拠はどこから来るものでしょうか?
(判例等ありましたらお願いします。)
>ましてや離婚後の身分変動を封じ込めるための
申し立ては質問者さんの裁判所での立場を悪くしますよ。
・それらを裏付ける正当なる主張を合理的に説明すれば事は足ります。
(それだけの根拠を私は有しております。)
>離婚後、相手の身分変動に介入できません。
・離婚前なのですが・・・・・離婚後それは不可能でしょう他人ですから。
(それ等を求めてこちらで質問させていただいております。)
>それを許せば、質問者さんだって安穏とはしてられないでしょう。
・はなから承知しております、法的に抑えておけば事後の問題は回避可能です。
>相手がどの氏を離婚後名乗ろうと、質問者さんの氏とはいっさい関係ありません。
・それは名目上の話です、犯罪を犯せば元夫と言う汚名が付きますが。
(世間を騒がす犯罪者と同姓とあらば、子供の世界ではいじめの対象ですがね、大概はすぐ沈静化しますが、トラウマは残ります。)
No.11
- 回答日時:
>妻が婚姻届の保証人の名前を勝手に使い、一人で婚姻届を出しました
妻というからには結婚しているってことでしょ?
それなのに、婚姻届けを勝手に出したっって、ええ!
婚姻届ではなくて離婚届ではないの。
支離滅裂な文章ですね、冷静になって、もう一度書き直してください。
この回答への補足
>妻が婚姻届の保証人の名前を勝手に使い、一人で婚姻届を出しました
妻というからには結婚しているってことでしょ?
・その通りです。
>それなのに、婚姻届けを勝手に出したっって、ええ!
・そんな事はどこにも書いてません。
・(婚姻届の保証人の名前を勝手に使い)です。
>婚姻届ではなくて離婚届ではないの。
・タイトルは(離婚後の姓について)です
・まだ、離婚届を出すに至っておりません。
>支離滅裂な文章ですね、冷静になって、もう一度書き直してください。
・はい、自分の子供には比較対照と論文をよく学習させようと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
o24hiさんの回答が正しいと思います
補足として
o24hiさんの書込み内容をメモ書きし、家庭裁判所の調停員に言い、
裁判を起こす考えであると告げる
そういった手続きされればよろしいのではないでしょうか
相手が弁護士を立ててきた場合
調停員と相談し、弁護士を紹介していただく
そんな流れだと思います
No.9
- 回答日時:
o24hiです。
>その法的根拠と知識、判例がほしいいです。
・法的根拠は前述のとおりですが,判例としては次のような最高裁の判例があります。(URL参考)
・要旨は,嫡出子としての地位を得させるための便法として提出した婚姻の届出について,その目的としては婚姻の意思の合致はあったが,真に夫婦関係の設定を欲する効果意思はなかったことから,婚姻の効力は生じないとしたものです。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
この回答への補足
大変参考になる判例をありがとうございます。
只、それを証明するには困難を生じます。
妻の友人が共謀し証人出廷すれば、反訴できなくなります。
この手の人間関係の結束は固く、世の中要領よく生きています。
度重なる回答誠にありがとうございます。
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