A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
食べ残しを使いまわすこと自体は食品衛生法上はセーフの可能性が高いです。
(冷蔵できない時間が短く商品として問題が無い場合)例えば、大皿に盛った乾き物を使いまわす店は多いですものね。
それを考えると、
定食屋Aが傷害罪に問われる以外にも
Bさんが冷奴の使い回しを知っていた場合は、Bさんが威力業務妨害に問われる可能性があります。
>例えば、大皿に盛った乾き物を使いまわす店は多いですものね。
そうなんですか?黙ってやればそれも詐欺か不法行為に思いますけど?
今度はBがAに対して刑法犯ですか?また新たな見解ですね。
いろいろな意見が出て、意外と難しいようですね。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず、Bさんが“悪意(定食屋Aが使いまわしをすることについて知っている場合)”、あるいは“故意(誰かを怪我させたり、殺してやろう)”であれば、Cさんが受けた被害によって、傷害罪、傷害致死罪、乃至殺人罪が成立する可能性があります。
また、“悪意”でなくとも、“未必の故意(定食屋Aが使いまわしをするかも知れないから、爪楊枝を差し込むことで誰かが、怪我したり死んだりするかもしれないけど、まぁいいか)”の場合も同様でしょう。
また、いずれの場合でも、Cさん被害を受けなかった場合は、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
これは、スーパーでアンパンに縫い針を差し込むことと同じ行為です。
“爪楊枝を差し込”んだことが一見して容易に確認できるのであれば、それを他の客に出したことは定食屋Aの故意乃至過失となる可能性はありますが、通常要求される注意を行っていて、なお発見できないほど“そおっと”差し込まれていたならば、それを発見できないことが定食屋Aの過失とは言えないでしょう。
なお、定食屋AにBさんと同じ故意乃至未必の故意があれば、Bさんと同様の犯罪が成立する可能性がありますし、過失(通常の注意を怠った)のであれば、過失傷害罪、過失致死罪が成立する可能性があります。また、通常要求される注意を行っていた(過失がない)のであれば、犯罪を構成しません。
なお、食品関連の法律には、
食品安全基本法 第八条(食品関連事業者の責務) ...自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。
による責務はありますが、“食品を使いまわす”ことを直接禁止している条文は見当たりません。
また、老婆心ながら
“食べ残しても決して使い回しができないように、散らかしておく”のではなく、“食べ残しが出ない”ように心がけるのが適切だと思います。
食べ残しが出ない”ように心がける
まあこれが最善でしょうが、現実には食べきれないことや口に合わなかったり食べられないこともあるわけです。
食べ残す前提で注文を出すわけではないですよ。
お店に法的問題はなく、お客が刑法犯ですか。これまでの回答と逆ですね。
No.3
- 回答日時:
定食屋Aが客Cに対して、業務上過失傷害が成立すると思います。
お客に冷奴を出す事は、定食屋Aの業務です。
その業務の提供で隠れた異物により客Cに怪我をさせたのは、商品に対する安全注意を怠った為だからです。
また、前客Bの食べ残しを商品として提供した事は、食品衛生法に抵触するかと思います。地元の保健所の査察が入るかと思います。
なお、客Bは特に違法行為ではありませんが、一社会人としては、非常に陰険な行いです。
ご回答ありがとうございます。
やはり問題となるのは店だけですか。
逆に考えると使いまわしをする店や、使いまわされた食材を食べさせられる客は、そういったリスクを背負うことになります。
使い回しを合法的かつ安全に撲滅できればいいのですが。
No.2
- 回答日時:
お店が安全な食べ物提供しなかったと問題視されるだけでしょう。
自分に出された豆腐に楊枝さしてはいけないということはないが、後片付けの人に危険でもあるのでお勧めできません。
タバコの灰を缶コーヒーに入れるおばかな親と同じレベルです。小さな子供が間違って飲み込めば救急車呼ぶ騒ぎです。
例のおとぼけ経営者のお店は接待に使われることが多かったってのがみそですね。
下座(接待する側)は飲んだり食べたりしないからばれなかったのでしょう(^^)
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