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賞与源泉徴収率の計算について伺いたいのですが、
賞与は、7月末に支払われ、給与は末日締め、翌月25日払いです。
7月25日には、6月分給与が支払われます。そこで、税額を求める際は、
前月の給与の金額から社会保険料を引いて…という、前月の給与とは、
前月分に実際支払われた給与(5月分、6月25日払い)ということでしょうか?
それとも、前月分(6月分、7月25日払い)の給与ということでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

こんにちは。



迷ったら条文を確認しましょうね。
所得税法第百八十六条(賞与に係る徴収税額)では次のように記しております。

その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額

「前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額」とのことから、賞与支払月7月の前月6月中に支払われたもの、つまり6月25日払いの5月分給与になりますね。税務って、結構支払ベースが多いですよ。
なお、源泉徴収は仮計算ですので、もう少しお気を楽になさって御考え下さいね。
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この回答へのお礼

支払いベースが多いとのこと、知りませんでした。経理初心者で指導者もなく、困惑することばかりです。。勉強になりました。ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2008/07/04 10:15

前月の給与とは


前月に実際に支払われた給与をいいます。
参考URL3(2)では前月に給与を支払っていない場合を説明していますので、反対解釈で前月に給与を支払っている場合と読めると思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の考え通りで安心しました。

お礼日時:2008/07/04 10:09

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表によると


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

「その人の前月中の給与等」となってますね。
前月中に支払われたと解釈するのではないでしょうか
賞与が7月なら、5月分、6月25日払いの給与でよろしいかと
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の考えの通りで安心しました。

お礼日時:2008/07/04 10:08

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